大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】

人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー

お気軽にお問い合わせ下さい
TEL 06-6940-0833
受付時間9:00-18:00[土・日・祝日除く]

ブログ

忘れず確認!2024年4月以降も健康保険の被扶養者となる要件を満たしていますか?

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

今、春だよね?と思わずにはいられない暑い日があった4月も終わり、新緑の季節がやってきます。

さて、今回のブログでは、社会保険の被扶養者について、ご案内したいと思います。

 

 

 

年度初めの4月、社会保険の扶養に入れているご家族が就職されたり働く時間を増やされたりと、状況に変化のあった従業員の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

社会保険の扶養に入れているご家族が就職されたり働く時間を増やされたりしたことで、ご家族自身で社会保険に加入できることとなった場合など被扶養者となる要件を満たさなくなったときには、被保険者である従業員の方は、その旨を会社担当者へ連絡し、扶養から外す手続きをしてもらう必要があります。

 

ところが、このお手続きが漏れているケースが見受けられます。

 

当方のお客様でも、ご家族が就職されご自身で社会保険に加入されているのに、毎年度10月頃に送られてくる全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『被扶養者状況リスト』を確認したら、扶養に入ったままになっていた(扶養から外すお手続きが漏れていた)ことが分かった、というケースがありました。

 

人の異動が多いこの時期、会社担当者の方もご多忙かとは思いますが、被保険者である従業員の方へ、被扶養者であるご家族が4月以降も健康保険の被扶養者となる要件を満たしているのかをご確認いただき、手続き漏れのないようにご留意いただければと思います。

 

 

 

【参照】被扶養者とは?(日本年金機構HP)

 

 

【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)

 

 

 

まとめ

 

なお、2024年101日から社会保険の短時間労働者への適用範囲が拡大され、短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

 

そうなると、被扶養者となる要件を満たしているご家族であっても、ご自身で社会保険に加入することとなる場合があり、そのときは扶養から外れる手続きが必要になりますので、今後、ご留意いただければと思います。

 

社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)
といえば・・・

 

【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】

〒540-0032

大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階
(※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い)

TEL:06-6940-0833   FAX:06-6940-0834     URL:https://www.and-pd.jp

 

社会保険労務士(社労士)との顧問契約、労働基準監督署(是正勧告)対応、

就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策)年金事務所調査対応、各種相談アドバイス、評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)もお任せ下さい!

(※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験に自信があります)