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要チェック!『労働条件通知書』編~2024年4月1日から労働条件の明示ルールが変わります~

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

 

受験シーズンになり、受験生らしき方を見かけると心の中でそっと「頑張れ!」と応援している今日この頃です。

 

 

さて、今回のブログでは、2024年41日より労働条件の明示ルールが変わることに伴う『労働条件通知書』の変更点について、詳細をご紹介していきたいと思います。

 

そもそも『労働条件通知書』ってなに?と思われた方は、当事務所2024.01.04掲載ブログ「実務のキホン!『労働条件通知書』編~きちんと書面交付してますか?~」をご一読いただけますと幸いです。

 

 

1.2024年4月1日以降の変更点

 

現在の『労働条件通知書』に、次の明示事項の追加が必要になります。

厚生労働省の『モデル労働条件通知書(2024年4月1日以降)』をご参照の上、ご確認いただければと思います。

 

【参照:厚生労働省HP

モデル労働条件通知書(2024年4月1日以降)

 

 

⑴更新上限の有無

 

期間の定めのある労働契約で労働する者(以下、「有期契約労働者」という。)が対象で、期間の定めのある労働契約の締結時および更新時に明示が必要になります。

 

更新上限が「有」の場合は、その内容(更新回数の上限または通算契約期間の上限)も明示しなければなりません。

 

また、更新上限を新たに設ける場合や既存より短縮する場合には、新設・短縮する前にあらかじめ有期契約労働者へその理由を説明しなければなりませんので、ご留意ください。

 

 

⑵無期転換申込機会の明示・無期転換後の労働条件の明示

 

無期転換ルール()に基づく無期転換申込権が発生する労働者が対象で、無期転換申込権が発生する労働契約の更新時に、無期労働契約での雇用に転換することができる旨の明示が必要になります。

 

また併せて、無期転換後の労働条件の明示も必要となり、労働条件の変更が「有」の場合には、変更後の労働条件を明示することとなっています。

 

 

【参照:厚生労働省HP

令和6年4月1日以降)労働条件通知書(無期転換後の労働条件)

 

 

※「無期転換ルール」とは、同一の使用者(企業)との間で期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 

 

⑶就業の場所(雇入れ直後、変更の範囲)

 

期間の定めのある・なしに関わらず、すべての労働者が対象で、労働契約の締結時および更新時に明示が必要になります。

 

なお、「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所の範囲のことを指します。

 

 

⑷従事すべき業務の内容(雇入れ直後、変更の範囲)

就業場所と同様、期間の定めのある・なしに関わらず、すべての労働者が対象で、労働契約の締結時および更新時に明示が必要になります。

 

また、「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る業務の範囲のことを指します。

 

 

 

2.いつの労働契約から変更したらいい?

 

新たな明示ルールは、20244月1日以降に締結や更新される労働契約について適用されます。

 

なお、労働契約の始期が20244月1日以降であっても、20243月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要となります。

 

もちろん、20243月以前から新たな明示ルールにより明示することは問題ありません。

 

 

【参照:厚生労働省HP

2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? (パンフレット)

 

【参照:厚生労働省HP

令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

 

 

 

 

まとめ

 

今回は、202441日より労働条件の明示ルールが変わることに伴う『労働条件通知書』の明示事項の詳細についてご紹介しました。

 

4月は、新たな入社や既存従業員の労働条件の変更も増える時期かと思いますので、事後に慌てることのないよう、自社の労働条件通知書(もしくは雇用契約書)の様式の見直しは、早めに対応されることをおすすめ致します。

 

その他、労働条件通知書でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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