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労災保険率について、2024年4月1日の改定内容が公表されました!

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

新年度は法改正が目白押しですが、今回は労災保険率の改定についてのご案内です。

会社様にとっては、間もなくやってくる「年度更新」手続きに係わる内容になりますので、是非チェックしていただければと思います。

それでは、早速見てみましょう。

 

 

 

1.労災保険率及び第一種特別加入保険料率

 

労災保険率は、労災保険料の計算に用いられる料率で、全54業種ごとに定められています。それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されますが、令和6年度はその改定年に該当します。
令和6年度の省令案の主な内容は、以下の通りです。

 

1.労災保険率を業種平均で4.5/1000 → 4.4/1000へ.01%引き下げ。


2.全54業種中、引下げが17業種、引上げとなるのが3業種。

 

【引き下げ対象の業種(17業種)】※単位は1/1,000


・林業60→52
・定置網漁業又は海面魚類養殖業38→37
・石灰石鉱業又はドロマイト鉱業16→13
・採石業49→37
・水力発電施設、ずい道等新設事業62→34
・機械装置の組立て又は据付けの事業6.5→6
・食料品製造業6→5.5
・木材又は木製品製造業14→13
・陶磁器製品製造業18→17
・その他の窯業又は土石製品製造業26→23
・金属材料品製造業5.5→5
・金属製品製造業又は金属加工業10→9
・めっき業7→6.5
・その他の製造業6.5→6
・貨物取扱事業9→8.5
・港湾荷役業13→12
・船舶所有者の事業47→42

 

【引き上げ対象の業種(3業種)】※単位は1/1,000

・パルプ又は紙製造業6.5→7
・電気機械器具製造業2.5→3
・ビルメンテナンス業5.5→6

 

残り34業種については、据え置きの保険料率となっています。

 

 

2.一人親方等の特別加入保険料率(第二種特別加入保険料率)

 

全25業種中、5業種で引き下げとなります。

 

【引き下げ対象の業種(5業種)】※単位は1/1,000

・個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付き自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業12→11
・建設業の一人親方18→17
・医薬品の配置販売業者7→6
・金属等の加工、洋食器加工作業15→14
・履物等の加工の作業6→5

 

【引き上げ対象の業種】


なし

 

 

3.海外労働者(第三種特別加入頬権料率)

 

「海外で行われる事業に派遣される労働者等」については、据え置きの保険料率になります。

 

 

4.請負による建設の事業に係る労務比率

 

9つの事業中、今回は「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」の2事業について、労務比率が引き下げの予定になっています。

・鉄道又は軌道新設事業 24%→19

・その他の建設事業 24%→23

 

請負による建設の事業は、数次の請負によって行われるのが常態です。

この場合、元請負人がその下請負人に雇用されるすべての労働者についての賃金総額を算定し、労災保険料を計算して納付しなければなりません。

しかし、元請負人がその事業全体の賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるため、請負金額に、労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。

 

 

5.特別加入者の対象をフリーランス全般に拡大予定

 

2023年秋、商品配達中のアマゾン配達員や、通勤途中に交通事故で怪我をしたフリーカメラマンに労災適用が認められた判決が話題となりましたが、現在、企業に属さないフリーランス(個人事業主)を労災保険の特別加入の対象事業にする方向で議論が進められています。

対象者は約270万人と予想され、新たに対象となる業種にはコンサルティング業、研究者、デザイナーなどが見込まれています。

第二種特別加入保険料率は「1,000分の3」と規定する方向で、早ければ2024年秋の改正予定です。

 

 

【参考】労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

 

 

【参考】労災保険率の改定について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf

 

 

 

まとめ

 

冒頭にも記載したように、労災保険率は、毎年事業主が支払う労働保険料の算出に用いるものになります。早めに該当業種の保険率をチェックしていただき、7月の年度更新手続きに備えていただければと思います。

 

法改正や労務対応についてご不明な点がありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!

 

 


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