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実務のキホン!『労働保険の年度更新』編~毎年6月1日から7月10日までに申告・納付が必要です~

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

 

数年ぶりに制限のないゴールデンウィークを過ごせた5月が終わり、そろそろ梅雨入りかなと思う今日この頃です。

 

今回のブログでは、この時期といえば!の「労働保険の年度更新」について、ご紹介したいと思います。

 

 

 

1.そもそも『労働保険』って?

 

『労働保険』とは、「労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という。)」と「雇用保険」を総称したものです。

従業員を1人でも雇っていれば、その事業主は「労災保険」へ加入しなければなりません。

 

また、その雇った従業員が、週所定労働時間20時間以上であり、かつ、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方なのであれば、事業主は「雇用保険」へも加入する必要があります。

 

【参照】労働保険とは?(大阪労働局HP)

 

 

 

2.『年度更新』ってなに?

 

労働保険へ加入している事業主は、労働保険の保険料(労災保険料・雇用保険料)を納付しなければならないことになっています。

 

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下、「保険年度」という。)を単位として計算されることになっており、保険年度ごとに申告・納付する必要があります。

この申告・納付の手続きのことを『年度更新』といいます。

 

毎年5月下旬頃に、次のような緑色(もしくは青色)の封筒が届き、6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定した労働保険料と今年度の概算での労働保険料について申告・納付を行わなければなりません。

 

手続きが遅れてしまうと、保険料・拠出金の額を政府が決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがありますので、手続き漏れのないように注意しましょう。

 

 

 

なお、年度更新申告書の書き方については、「厚生労働省動画チャンネル」において動画配信もされていますので、YouTubeの検索欄で「年度更新」と検索してご確認いただければと思います。

 

【参照】厚生労働省動画チャンネル

3.その他、ご留意いただきたいこと

 

今年4月以降に、初めて労働保険に加入された事業主の方については、今回の「年度更新」に関する封筒は届きません。

届くのは、来年5月下旬頃になります。

今年度の労働保険料については、労働保険への加入手続きの際に、今年度の「概算保険料」として申告・納付していただくことになります。

 

 

 

まとめ

 

今回は、「労働保険の年度更新」についてご紹介しました。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)に加入されている場合、毎年必ず必要となるお手続きになりますので、「あ、忘れてた!」ということのないよう、スケジュールに入れておいていただければと思います。

 

労災保険や雇用保険に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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