大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
近所の桜が少しずつ咲き始め春の気配もある中、今回のコロナウイルスに大きな影響を受けている企業様も多いかと思います。
1日でも早く被害が収まるようにと願うばかりです。。
私たちアンドディーも、予防対策をしっかりと行い、日々の業務に努めていきたいと思います。
春はもう間もなく訪れます。
法律の改正やら保険料率の変更やら、担当者の方にとっては何かと忙しくなる時期なのではないでしょうか。
その一つに、『雇用保険料免除措置の廃止』があります。(令和2年4月1日より)
すでにご存じかとは思いますが、どういった内容なのか再確認してみましょう。
現在、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者となっている従業員(以下、「高年齢労働者」という。)については、特例として、雇用保険料が免除されています。
(平成31年度(令和2年3月31日)分までの措置)
【参照:厚生労働省】雇用保険の適用拡大等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/tekiyokakudai.pdf
しかし、令和2年4月1日以降、全ての企業において、この免除措置が廃止されます。
【参照:愛知労働局】高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000599748.pdf
つまり、これまで免除となっていたため、給与計算の時に雇用保険料を控除していなかった高年齢労働者についても、
令和2年4月1日以降は雇用保険料を控除する必要がある、ということなのです。
「そういえば、うちの会社にも対象になる従業員がいるな…」
「でも、雇用保険料っていつから控除したらいいの?」
そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
高年齢労働者について、雇用保険料の控除が始まるのは、令和2年4月中に「給与締め日」が到来する給与からになります。
5月10日に支給する、「4月1日~4月30日」分の給与から、雇用保険料を控除します。
4月25日に支給する、「3月16日~4月15日」分の給与から、雇用保険料を控除します。
いかがでしょうか?
特に、給与計算担当者さまは、控除漏れのないよう注意しておきたい点ですね。
なお、平成29年1月の適用範囲の拡大の際に取得手続きを行う必要があったにもかかわらず、まだ取得手続きを行っていない等、雇用保険の資格取得漏れが発生していることもあり、その場合は、遡及して加入手続を行う必要があります。
今回のタイミングで、資格取得漏れ等がないか改めて確認しておくことをオススメします。
ご不明点があればお気軽にアンドディーまでお問い合わせください。
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