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実務のキホン!『入社』編~法定三帳簿と公的保険への加入手続きについて~

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

今年の桜の開花予想は、西日本の場合、平年並みかやや早めになりそうとのことで、今年こそゆっくりお花見したいな…と願う今日この頃です。

 

さて、今回のブログでは、従業員の入社に伴い、作成が必要になる帳簿や手続きの基本について、ご紹介したいと思います。

 

 

 

1.法定三帳簿の作成・保存

 

従業員が新たに入社すると、以下の書類を作成する必要があります。

 

これらは「法定三帳簿」と呼ばれており、一定期間の保存が義務づけられています。

 

また、行政から提出を求められることのある重要な書類ですので、必ず作成・保管をしておきましょう。

 

 

1.労働者名簿

 

事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者を除く)について作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。

 

 

2.賃金台帳

 

事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者も含む)について、賃金支払の都度遅滞なく作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。

 

 

3.出勤簿等

 

全ての従業員の勤務について、労働日ごとの始業・終業時刻、労働時間数、休憩時間数などの労働時間を記録しておくことが必要で、労働時間を把握することが会社の法的義務となっているため、必ず整備しなければなりません。

 

なお、下記よりひな型がダウンロードできますので、参考にしていただければと思います。

 

【参照】主要様式ダウンロードコーナー労働基準法関係主要様式(厚労省HP)

 

 

 

2.雇用保険への加入

 

雇用契約の内容が、雇用保険の加入要件を満たす従業員については、雇用保険への加入手続きが必要です。

該当する従業員の『雇用保険被保険者資格取得届』を、資格取得日(入社日など)の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。


【参照】雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!(厚生労働省HP)

 

 

3.社会保険への加入

 

雇用契約の内容が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件を満たす従業員については、社会保険への加入手続きが必要です。

該当する従業員の『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を、資格取得日(入社日など)から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。

また、扶養家族がいる場合は、合わせて『健康保険被扶養者(異動)届』を提出することになります。



【参照】適用事業所と被保険者(日本年金機構HP)


 

4.今後、注意しておいていただきたいこと

 

雇用保険・社会保険の各公的保険制度については、近年、新たな制度がスタートしたり適用拡大があったりと、加入対象となる範囲が広がっています。

このため「加入要件を満たしていたのに、加入手続きが漏れていた」ということにならないよう、注意が必要になります。



当事務所の掲載ブログでは、法改正等についても、以下のように定期的にご紹介しておりますので、ご一読いただければと思います。

 


当事務所2022.01.31掲載ブログ

「新たにスタート!『雇用保険マルチジョブホルダー制度』編~65歳以上の労働者が対象です~」

 

当事務所2021.03.15掲載ブログ

「1.社会保険加入の対象 2.短時間労働者への社会保険適用拡大(2022年10月以降)」

 

 

 

まとめ

 

今回は、入社に伴う帳簿の作成や、基本の手続きについてご紹介しました。

 

なお、入社の前に、会社から交付しなければならない書類(労働条件通知書など)や、従業員から提出してもらう書類(マイナンバーなど)があるかと思いますが、これらは会社様ごとに若干異なりますので、それぞれご確認いただければと思います。

 

その他、入社に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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