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厚生労働省解説シリーズ⑤ 『両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)』について

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

新型コロナウイルスの感染が各地で急拡大を受け、大阪府では緊急事態宣言が8月末まで延長されました。

 

そのような中、大阪府が「妊産婦をサポートするコロナ情報サイト」を開設したとの報道がありましたので、それに合わせ、「働く妊産婦さんをフォローする為のコロナ対策助成金」を今回はご案内したいと思います。

(本稿執筆8/6時点)

 

そこで、「解説シリーズ」の今回のテーマは、厚生労働省解説シリーズ⑤『両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)』です。

 

このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内しております。

 

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○参考記事:厚生労働省○

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

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上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!

 

 

 

『両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)』

 

 

1.対象となる取り組み

 

令和257日から令和4131日までの期間で、下記の①~③のすべての条件を満たした事業主に対して助成を行います。

 

 

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。

 

【注意点】

・年次有給休暇は対象となりません。

・年次有給休暇の賃金相当額の6割以上の支払いが必要です。

・常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、就業規則の変更・届け出が必要です。

 

 

 

② 当該有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知する。

 

【周知方法の例】

・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する

・制度の内容をメールで労働者に送信する

・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する

 

 

 

③ 当該休暇を合計して20日以上取得させる

 

 

 

 

2.申請期間

 

対象労働者の有給休暇の延べ日数が、合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで

 

 

2.助成額

助成額は、対象労働者一人当たり28.5万円です。

なお、支給は1事業所あたり5人までです。

 

 

 

 

 

【両立支援等助成金に関するサイト】

 

「両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください」(厚労省リーフレット)

 

 

 

【母性健康管理措置の周知に係るサイト】

「働く妊婦・事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置について」(厚労省リーフレット)

 

「⺟性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!」(厚労省リーフレット)

 

 

 

【大阪府の情報サイト】

「大阪府妊産婦向け新型コロナ情報サイト」(厚労省リーフレット)

 

 

 

 

 

まとめ

 

感染拡大に伴い、妊婦の新規陽性者数も増加傾向にあるようです。妊娠中の労働者の方の不安を少しでも軽減してもらい、仕事と子育ての両立を支援するための仕組み作りも必要になるかと思います。

 

このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内しております。

 

今回ご紹介した助成金制度を活用し、制度設計・見直しをしたいと検討されている会社担当者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!