大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
全国的に梅雨明けし、いよいよ夏本番とばかりに暑い日が続いています。
マスク着用で過ごす2度目の夏、室内であっても熱中症に十分注意しながら過ごしていきたいものです。
そこで、「解説シリーズ」の今回のテーマは、厚生労働省解説シリーズ④『両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)』です。
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○参考記事:厚生労働省○
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
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上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!
この助成金は本年度から新設され、不妊治療のために利用可能な休暇制度(有給・無給は就業規則等での定めによる)や両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成されるものです。
1.対象となる取り組み
次の(1)~(6)のいずれか又は複数の制度について、不妊治療を行う労働者に利用させることが必要です。
(1)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可。有給・無給は就業規則等での定めによる)
(2)所定外労働制限制度
(3)時差出勤制度
(4)短時間勤務制度
(5)フレックスタイム制
(6)テレワーク
2.支給要件
次の全ての条件を満たすことが必要です。(※制度の利用開始日の前日までに実施等していること)
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
これは、不妊治療と仕事の両立に関して、労働者が求めている制度や支援策について把握するためのもので、新たなアンケート調査の実施や既に実施している自己申告制度を活用することが考えられます。
(2)対象となる取り組み(1)~(6)の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し支援する「両立支援担当者」の選任
不妊治療を受ける労働者の相談に対応し、労働者一人ひとりの「不妊治療両立支援プラン」を策定し支援する者として事業主に選任されていれば、資格や役職などは問わないため、人事労務担当者や産業保健スタッフ等が考えられます。
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定
これは、両立支援担当者が、不妊治療を受ける労働者から利用したい制度・働き方の希望などを聴いた上で、制度の利用予定、その間の業務分担の見直し等の検討も含め、治療と両立しやすい環境整備を図るために策定するプランのことです。
3.支給額
次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。
A.「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
1中小企業事業主:28.5万円
B.「長期休暇の加算」
上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1中小企業事業主:28.5万円
(※1事業主当たり1年度に5人まで)
なお、生産性要件を満たす場合は支給額が異なりますので、詳しくは、支給要領をご確認いただければと思います。
また、職場内での不妊治療への理解を深めていただくため、ご活用いただける、不妊治療の内容や職場での配慮ポイントなどを紹介したハンドブックもありますので、こちらもぜひ、ご一読いただければと思います。
【参照】不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)
近年、晩婚化などを背景に、働きながら不妊治療を受けるご夫婦は増加傾向にあると考えられますが、厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療の両立ができず16%の方が離職されているそうです。
要因としては、精神面の負担や通院回数の多さなどのほかに、企業内での理解や支援制度の導入が進まないことも考えられることから、これらの支援制度等の整備は、今後の採用活動においても「強み」になるかと思います。
このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内しております。
助成金を活用しての制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)安達でした!