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厚生労働省解説シリーズ③『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』について

 

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が、2021年4月から施行されましたが、ご存知ですか?

 

改正後の内容には、定年を70歳まで引き上げることや、定年制の廃止などが「努力義務」として盛り込まれ、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とした規程になっています。

 

現在は「義務」ではありませんが、各企業の高年齢者雇用対策が、今後更に必要とされていくことは明らかと言えるでしょう。

 

 

 

そこで、「解説シリーズ」の今回のテーマは、65歳超雇用推進助成金助成金(65歳超継続雇用促進コース)です。

冒頭の、改正「高年齢者雇用安定法」への対応を進めるために利用できる助成金の一つである「65歳超継続雇用促進コース」について、下記の記事を参考にご案内していきたいと思います。

 

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○参考記事:厚生労働省○

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

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『65歳超雇用推進助成金助成金(65歳超継続雇用促進コース)』

 

 

1.対象となる取り組み

 

下記のいずれかを導入した事業主に対して助成を行います。

 

 

A.65歳以上への定年引上げ

B.定年の定めの廃止

C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

D.他社による継続雇用制度の導入

 

 

 

2.支給要件

 

以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

 

  • 労働協約または就業規則により「65歳以上への定年引上げ」、「定年の廃止」、「希望者全員を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入」のうち、いずれかの制度を実施した

 

  • 65歳以上への定年引上げの制度を整えた際に経費を要した

 

  • 65歳以上への定年引上げの制度を組み込んだ労働協約または就業規則を設けた

 

  • 申請日の前日に、高年齢者雇用推進員の指名および高年齢者雇用管理に関する対応を実施している事業主である

 

  • 65歳以上への定年引上げの実施日より1年前から申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法の対象規定に違反していない

 

  • 申請日の前日に、事業所に1年以上継続して雇用している「60歳以上の雇用保険被保険者※」が1人以上いる

 

 

60歳以上の雇用保険被保険者」とは、無期限の労働契約を結ぶ労働者や定年後に継続雇用制度に基づいて引き続き雇用している労働者に限ります。

短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は人数の対象にならないので、ご注意ください!

 

 

 

【参照】「65歳超雇用推進助成金」のご案内(パンフレット)

 

 

 

 

令和2年版高齢社会白書

 

『令和2年版高齢社会白書』によれば、日本の人口12,617万人(2019年)のうち65歳以上の人口は3,589万人となり、総人口に占める割合は28.4%にも達します。

 

出典:令和2年版高齢社会白書(全体版)

 

 

 

少子化高齢化に伴い、労働人口が減少している現在、『その高齢者を雇用することで労働力を確保しよう』という目的が「高年齢者雇用安定法」にはあるといえます。

 

 

また、高齢者も、実は労働意欲を持っています。

 

内閣府の調査(2019年)によると、現在仕事を持っている60歳以上のうち、現在仕事をしている高齢者の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答。

 

70歳くらいまでもしくはそれ以上」との回答と合計すれば、約8割もの人が高齢期にも高い就業意欲を持っていることが分かります。

 

 

 

 

出典:平成29年版高齢社会白書(全体版)より 4 高齢者の就業

 

 

 

まとめ

 

まさに「65歳超現役社会」への転換期ともいえる今、助成金を利用し、豊かな経験と能力を持ったシニア労働者が活躍できる職場づくりを行うことは、日本の将来に貢献することはもちろん、会社のイメージアップにもつながると言えるのではないでしょうか?

 

このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内しております。

 

今回ご紹介した助成金制度を活用し、制度設計・見直しをしたいと検討されている会社担当者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!