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令和4年度 雇用関係助成金の主な変更点~『キャリアアップ助成金』編~

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

 

蒸し暑い日や気温の高い日など、熱中症に特に注意が必要な季節になりました。

マスク着用をどうするかという論争がある中、状況ごとに「命を守れる」方法を取っていければいいなと思う今日この頃です。

 

さて、今回のブログでは、令和4年度の「キャリアアップ助成金」について、主な変更点をご案内したいと思います。

 

 

 

1「キャリアアップ助成金」って?

 

厚生労働省が取り扱っている『雇用関係助成金』の一つで、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対しての助成制度で、令和4年4月現在、7つのコースがあります。

 

【参照】
キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)

 

 

2.  主な変更点について

 

7つのコースのうち、前年度から変更のあるコースとその主な変更点は次のとおりです。

 

(1) 正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員に転換または直接雇用した場合に助成されるコースです。

   1)一部廃止

有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されています。

 


 2)正社員の定義の変更

正社員転換後の正社員について、「賞与または退職金の制度、かつ、昇給のあること」が必要になります。(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)

 

 3)非正規雇用労働者の定義の変更

正社員転換前の非正規雇用労働者について、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等が適用されている」ことが必要になります。

(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)

 

 

(2)障害者正社員化コース

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した場合、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合に助成されるコースです。

正社員化コースと同様、非正規雇用労働者の定義および正社員の定義の変更に注意が必要です。

 

 

(3)賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されるコースです。

 

 1)一部廃止

対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されています。

 

 

(4)賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成されるコースです。

 

 1)支給要件の変更

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成が廃止され、賞与または退職金の制度新設への助成への見直しがされています。

 

 2)一部廃止

対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されています。

 

 

(5)短時間労働者労働時間延長コース

有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されるコースです。

 

 1)支給要件の緩和

延長すべき週所定労働時間の要件が、週5時間以上から「週3時間以上」に緩和されています。


 2)時限措置の延長

助成額の増額措置等が、令和4年9月末までから「令和6年9月末(予定)まで」に延長されています。

 

 

【参照】
キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~(リーフレット)

 

 

 

まとめ

 

今回は、令和4年度の「キャリアアップ助成金」について、主な変更点をご紹介しました。

 

ご活用をお考えの企業様は、これまで以上に、事前の確認や準備が必要になってくるかと思いますのでご注意ください。

 

キャリアアップ助成金に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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