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テレワーク導入の助成金まだ申請できる?交付申請期限にご注意!(2020.08.20時点)

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

 

 

連日、各地で記録的な猛暑日が続き、新型コロナの感染予防であるはずのマスクが熱中症の原因にもなるため、ちょっと外したいと思うけれども、なかなか外すタイミング(場所)が分からない今日この頃です。。

 

 

ここで残念なお知らせです…

 

さて、新型コロナの第二波の真っ只中、テレワークツール需要の高まりからか、前回ご紹介した「働き方改革推進助成金(テレワークコース)」が、8月12日付けで本年度の新規申請の受付を終了してしまいました。

 

「テレワーク機器を導入しようと思って、助成金の交付申請の準備を進めていたのに……」 そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

 

でも、安心してください!新しい助成金あります!

 

 

新しい助成金『働き方改革推進支援助成金』とは?

 

 

中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的として、生産性の向上をはかりながら、労働時間の削減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対しての助成金のことで、本年度は5コースあります。

 

 

このうち、テレワーク機器等の導入が助成金の支給対象となる取り組みの一つになっているのは、以下の3コースです。

 

 

 

 

働き方改革推進支援助成金の支給対象3コースとは?

 

 

(1)労働時間短縮・年休促進支援コース

 

このコースは、生産性を向上させて、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象のコースです。

(※本年度の交付申請期限は11月30日まで)

 

 

ただし、労災保険の適用を受ける中小企業事業主であり、全ての対象事業場について以下に該当していることが必要になります。

 

 

1)「時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)」が締結・届出されていること(※交付申請時点および支給申請時点)

 

2)年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること(※交付申請時点)

 

3)成果目標の設定に向けた条件を満たしていること(※交付申請時点)

 

 

 

詳細については、以下よりご確認ください。

 

【参考】

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース):厚労省HPより

 

<リーフレット>

https://www.mhlw.go.jp/content/000634422.pdf

 

<申請マニュアル>

https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf

 

 

 

 

(2)勤務間インターバル導入コース

 

このコースは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主が対象のコースです。

(※本年度の交付申請期限は11月30日まで)

 

 

なお、「勤務間インターバル」というのは、勤務終了後から次の勤務開始までに一定時間以上の「休息時間」を設けて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することで健康保持や過重労働の防止を図るというものです。

 

 

また、労災保険の適用を受ける中小企業事業主であり、全ての対象事業場について以下に該当していることが必要になります。

 

 

1)「時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)」が締結・届出されていること(※交付申請時点および支給申請時点)

 

2)年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること(※交付申請時点)

 

3)勤務間インターバルについて次のいずれかに該当していること

 

①導入していない(新規導入)

 

②既に導入済み(9時間以上)で、対象労働者が所属する労働者の半数以下

 

③既に導入済み(9時間未満)

 

 

 

詳細については、以下よりご確認ください。

 

【参考】

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース):厚労省HPより

 

<リーフレット>

https://www.mhlw.go.jp/content/000635917.pdf

 

<申請マニュアル>

https://www.mhlw.go.jp/content/000635927.pdf

 

 

 

 

(3)職場意識改善特例コース

 

このコースは、新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、従業員が安心して休めるよう、病気休暇制度や子の休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備し、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象のコースです。

(※本年度の交付申請期限は9月30日まで)←間もなくです!!!

 

 

本コースは、労災保険の適用を受ける中小企業事業主であり、事業実施期間(令和2年2月17日から9月 30日)中に、就業規則へ新型コロナウイルス感染症に対応した特別休暇を規定(※交付申請時点)し、支給対象となる取り組みを実施していることが必要になります

 

 

 

詳細については、以下よりご確認ください。

 

 

【参考】

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース):厚労省HPより

 

<リーフレット>

https://www.mhlw.go.jp/content/000655507.pdf

 

<申請マニュアル>

https://www.mhlw.go.jp/content/000655508.pdf

 

 

 

新型コロナウイルスの影響により、否応なしに、従来までの働き方を見直さざるを得なくなってきています。

 

 

なかなか先が読めない状況ですが、様々な変化に適応しながら事業を継続していくためには、生産性の向上や労働時間の削減等といった働き方改革関連の取り組みと合わせて、働く環境を整えてしていくことも重要になってくるのではないでしょうか。

 

活用できる制度はしっかり活用しながら、ばっちり整えていきたいものですね。

 

アンドディーでは、働き方改革推進支援金にもしっかりと対応しておりますので、ご不安なことがありましたらいつでもお気軽にお問い合わせくださいね。

 

 

以上、安達でした。

 

 

 

 


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