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お忘れなく!『被扶養者状況リスト』~健康保険の被扶養者は資格の再確認が必要です~

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

 

金木犀が香り始め、ふと気が付くと、今年も残すところあと2か月…あっという間の一年だなと感じる今日この頃です。

 

さて、今回のブログでは、社会保険に加入している事業主様へ届く『被扶養者状況リスト』について、ご案内したいと思います。

 

『被扶養者状況リスト』は、毎年度、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)より、確認対象の被扶養者がいる事業主様宛に送付されます。(10月下旬頃~順次)

 

これは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在も被扶養者となる要件を満たしているかを再確認するために実施されるものです。

 

【参照】事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について

 

 

 

1.再確認の対象となる被扶養者

 

令和541日において、18歳以上である被扶養者の方が対象です。

 

ただし、令和541日以降に被扶養者になった方は、確認の対象外となります。

 

 

2.確認および提出

 

被保険者である従業員の方へ、対象となる被扶養者の方が、現在も健康保険の被扶養者となる要件を満たしているかを確認し、確認の結果を『被扶養者状況リスト』へ記入のうえ、提出します。

 

 

3.その他の提出書類について

 

確認の結果、被扶養者が以下に該当する場合には、合わせて提出が必要な書類があります。

 

(1)被扶養者となる要件を満たさず、扶養から外れることになった場合

 

同封されている『被扶養者調書兼異動届』へ記入し、保険証と合わせて提出します。

 

(2)被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者の場合

 

同封されている『被扶養者現況申立書』へ記入し、被扶養者となる要件を満たしていることが確認できる次の書類を合わせて提出します。

 

 

1)被保険者と別居している被扶養者

仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※学生の場合は添付を省略できます)

 

2)海外に在住している被扶養者

海外特例要件に該当していることが確認できる書類

 

 

【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)

 

 

 

4.提出期限

 

令和5年度の場合は、12月8日(金)が提出期限になっていますのでご留意ください。

 

 

 

まとめ

 

健康保険の被扶養者になっている方は、就職等により一定の収入を超えた場合、別居や海外在住となった場合などに、被扶養者の要件に該当するかを再度確認し、要件に該当しなくなったときには扶養から外れる手続きが必要になります。

 

ただ、2023年10月16日掲載のブログ記事令和5年9月「年収の壁・支援強化パッケージが公表されました」でもご紹介しているとおり、政府が特例的な取扱いについて公表しており、今後、具体的な内容は厚生労働省から示される予定ですので、そちらも注視していただければと思います。

 

社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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