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【2023年1月最新】要チェック!『傷病手当金』編~支給申請書の様式が変わりました~

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

 

新型コロナだけでなくインフルエンザも流行し始め、気の抜けない毎日ですね。

私も改めて、基本的な感染対策を徹底していこうと思います。

 

さて、今回のブログでは、2023年1月より様式が変更になっている「傷病手当金」の申請についてご紹介していきたいと思います。

 

 

1.傷病手当金って?

 

「傷病手当金」は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない等の要件を満たす場合に支給される保険給付で、休業中の生活を保障するために設けられた制度です。

 

 

2.支給される要件は?

 

次の1)から(4)の要件をすべて満たしたときに支給されます。

 

(1)業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること

 

(2)仕事に就くことができないこと

 

(3)連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと

 

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 

【参照】病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金):協会けんぽHP

 

 

3.どんな手続きが必要?

 

要件を満たした場合は、『傷病手当金支給申請書』の各ページに必要事項を記入して、加入している協会けんぽ都道府県支部に提出します。

 

協会けんぽで申請書を受け付けた後、内容に不備などがなければ、傷病手当金が支給されます。

 

【参照】健康保険 傷病手当金支給申請書 記入の手引き:協会けんぽHP

 

 

4.提出の際の注意点

 

新様式となった20231月からは、新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いとして、『傷病手当金支給申請書』の4ページ目(療養担当者記入用)の意見欄へ証明を受けることが困難な場合で、申請期間が14日未満の場合には、4ページ目(療養担当者記入用)に被保険者自身で次の内容を記入していただき提出が必要になっています。

 

1)「患者氏名(カタカナ)」欄に被保険者の氏名

 

2)「労務不能と認めた期間」欄に申請期間と同一の日付

 

3)「傷病名(労務不能と認めた傷病をご記入ください)」欄に、新型コロナウイルス感染症に罹患している場合は「新型コロナウイルス感染症」、罹患していないが発熱等の症状がある場合は「新型コロナウイルス感染症の疑い」

2ページ目(被保険者記入用)の「③傷病名」欄にも☑を入れてください。

 

4)「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか。」に「2」

 

5)「上記期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等」欄に発病時の症状

 

6)医師の署名の欄に「医師の証明を受けることができず被保険者自身が記入した」旨の記入及び署名

 

7)医師の署名の「証明日」欄に記入した日

 

 

【参照】 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 申請方法 :協会けんぽHP

 

 

まとめ

 

今回は、傷病手当金についてご紹介しました。

 

新型コロナやインフルエンザの流行もあり、傷病手当金のお手続きが増えているご担当者様もいらっしゃるかと思いますので、この機会にご確認いただければと思います。

 

 

その他、傷病手当金でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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