大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
いまだ新型コロナウイルスの影響が衰えないまま、気づけばもう9月ですね。
新年度からの半年は、例年になく月日の過ぎるのが早かった気がします。
さて、2020年9月1日より、複数事業労働者の労災保険給付について、大掛かりな改正が行われましたが、ご存知ですか?
今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、日々の様々な場面で「新しい生活様式」を取り入れる必要に迫られましたが、雇用環境にも変化が生じてきています。
1.「複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになる」
今回の「労災保険法」の改正により、複数の会社に雇用されている労働者が、
2020年9月1日以降にケガや病気をしてしまったり、不幸にして亡くなられたりした場合に、労働者や遺族に対して給付される「労災保険」の額が、要件を満たせば今までよりもアップすることになります。
たとえば、、
A社とB社の両方で働いている人が、A社でケガをした場合、A社の労災保険が使われることになります。
さらに、「休業補償給付」が支給されることになると、今まではA社でのお給料の額のみをもとに、休業補償給付の額が計算されていました。
これが、今回の法改正により、
「B社のお給料の額も含めて休業補償給付の金額が計算される」ことになったのです。
つまり、「2つの会社のお給料の合計」が労災保険の給付額に反映されることになるため、今までよりも休業補償給付の金額がアップすることになるのです。
2「複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価 して、労災認定の判断をするようになる」
また、改正されたのは保険給付の額だけではありません。
先述のA社・B社の両方で働いている人が、たとえば、長時間労働といったストレスが原因で脳疾患の病気にかかってしまった場合。
これまでは、「A社での労働時間やストレス」、「B社での労働時間やストレス」というように、それぞれの会社ごとに労働者に対する負荷を調べて労災がおりるかどうかを判断していました。
これでは、2つの会社で働いているにもかかわらず、1つの会社だけで負荷を判断する為、労災認定されない恐れがある、ということになります。
ですが、今回の法改正によって、それぞれの勤務先ごとの負荷を調べて労災認定ができない時は、2つ目の会社の負荷も合わせて総合的に評価し、労災認定できるかを判断することになりました。
新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。
なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などで、「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の7つの保険給付が新設されます。
●「複数事業労働者休業給付」 ●「複数事業労働者療養給付」
●「複数事業労働者障害給付」 ●「複数事業労働者遺族給付」
●「複数事業労働者葬祭給付」 ●「複数事業労働者傷病年金」
●「複数事業労働者介護給付」
▼【参考】厚生労働省パンフレット
▼【参考】厚生労働省HP
「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります」
今回ご紹介したように、法律は年々、ダブルワークや副業を認めていく方向に変わってきています。
たとえ会社が就業規則でダブルワークや副業を禁止していても、雇用される側からすれば、自分が働きやすい職場へ興味が向かい、転職に舵を切ろうと思うのはごく自然なことです。
新型コロナの影響で先が見えない中、柔軟な働き方が好まれる傾向は、今後一層強まるかもしれません。
既に人手が足りなくなってからではなく、今のうちに、副業やダブルワークを認める会社へと方向転換できるよう、体制を整えておくことも必要かもしれませんね。
ダブルワークや副業に関する制度の導入を検討されている会社担当者の方は、是非お問い合わせください。
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