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『2022年4月から パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されます』

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)川崎です。

 

3月に入り、新年度からの法改正対応がいよいよ待ったなしの状況になってきました。令和4年度も、数々の法改正が目白押しです。

 

今回のブログのテーマは、「パワーハラスメント法改正」についてです(20224月1日改正)。

労働施策総合推進法により、パワハラ防止対策が「全ての」会社に義務付けられますので、これまで猶予対象だった中小企業の担当者の方は、準備・対策が必要ですね。

 

 

それでは早速、内容を見ていきましょう。

 

 

パワーハラスメント防止対策が義務化

 

既に、令和2年6月1日から、大企業においては、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されていました。

そして、令和4年4月1日からは、中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。

 

なお、中小企業とは、中小企業基本法により以下のように整理されています。

 

 

 

〇参照:中小企業の定義〇


資本金の額または出資の総額 又は 常時使用する従業員の数

 

中小企業庁HPより

 

 

 

 

 

 

1.パワーハラスメントの定義

 

まず、パワーハラスメントの定義から確認してみましょう。

 

職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる


(1)優越的な関係を背景とした言動

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

(3)労働者の就業環境が害されるもの

 

であり、①〜③までの要素を全てみたすものと定義づけられます(法30条の2第1項)。


なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導いついては、パワーハラスメントに該当しません。

 

 

(1)優越的な関係を背景とした言動


一般的には、職場の上司から部下に対して行われるものが該当します。しかし、同僚の言動又は部下から上司に対する言動でも常用によっては、パワーハラスメントに該当することがあります。

 


(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動


社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、またはその態様が相当でないものを指します。

 


(3)労働者の就業環境が害されるもの


平均的な労働者の感じ方によって判断されます。
同じ状況で、同じ言動を受けた場合、「社会一般の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じた」と感じるような言動があるかどうかが基準になります。

 

 

2. 事業主が必ず講じなければならない具体的な措置について

 

では、事業主がパワーハラスメント防止のために必ず講じなければならない、具体的な措置の内容について見ていきます。

 

 

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

①パワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること


②パワーハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

 

 

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備


③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること


④相談担当窓口が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること



(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応


⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること


⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと


⑦事実関係の確認後、行為者(加害者)に対する措置を適正に行うこと


⑧再発防止に向けた措置を講ずること


(4)併せて講ずべき措置


⑨相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること


⑩事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること



参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|電子政府の窓口

 

 

3.職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

 

以下についても、積極的な対応が求められています。

 


(1)パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

 


(2)職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと

 


(3)職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと


・他の事業主が雇用する労働者
・就職活動中の学生等の求職者
・労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)

 


(4)カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと


・相談体制の整備
・被害者への配慮のための取り組み
・被害防止のための取り組み

 

 

【参照】「中小企業の事業主の皆さま/ 労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!」

 

【参照】職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました!

 

 

まとめ

 

今回は、パワーハラスメント防止対策の義務化について記載いたしました。

パワーハラスメントの定義、会社がパワーハラスメントを防止するために法令により負う義務は、非常に重要です。

就業規則の整備や、各種対策についてご不明な点がありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 


以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!

 

 

 

 


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