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要チェック!『保険料率の改定』編~協会けんぽの保険料率が、令和4年3月分(4月納付分)から改定されます~

『保険料率の改定』編~協会けんぽの保険料率が、令和4年3月分(4月納付分)から改定されます~

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

日を追うごとに、新型コロナの感染者数が過去最高レベルで増えていっており、常に緊張感と隣り合わせの毎日が続いています。

 

さて、今回のブログでは、令和4年3月分(4月納付分)から改定される、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『保険料率』について、ご案内したいと思います。

 

 

 

『保険料率』は、毎年【3月分】から改定

 

協会けんぽの『保険料率』は、毎年、3月分(4月納付分)から改定されます。

 

給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員(以下、「被保険者」という。)からは、健康保険料や介護保険料を控除し、給与等を支給されているかと思います。

 

この「健康保険料」「介護保険料」は、各被保険者の報酬と、『保険料率』をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。

 

 

協会けんぽの場合、『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。

 

 

【参照】令和4年度都道府県単位保険料率(協会けんぽHP)

 

 

 

大阪の保険料率は??

 


例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から以下のようになります。

 

 

<健康保険料率>
10.22%(令和3年度は10.29%)

 

<介護保険料率>
1.64%(令和3年度は1.80%)

 

 

また、保険料額についても、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。

 

【参照】令和4年度保険料額表(協会けんぽHP)

 

 

では、給与から控除する「健康保険料」や「介護保険料」の額が変わった時は、いつ支給の給与から控除したらよいのでしょうか?

 

 

それについては、

当事務所掲載ブログ2021.9.30「実務のキホン!『社会保険料の控除』編〜今月分の保険料、引くのはいつの給与から?〜」をご一読いただければと思います。

 

 

 

まとめ

 

今回は、毎年3月分(4月納付分)から変わる、協会けんぽの健康保険料と介護保険料についてご案内しました。

 

健康保険組合の場合は、各組合健保で異なりますので、各組合健保へ確認するようにしてください。

 

 

その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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