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「会社様の準備はお済みですか?定年後の再雇用制度について」

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

9月18日は「敬老の日」ですね。国民の祝日に関する法律第二条によれば、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」が趣旨であるとされています。

現在、企業には、高年齢者雇用安定法よって、定年後も従業員の希望があれば65歳まで雇用を継続することが義務づけられています。


少子高齢化が進む中、長年企業を支えてきた人材をそのまま雇用することは、企業にとって大きなメリットになると思いますが、一方で、再雇用に伴う思わぬトラブルが発生する例もあります。

 

今回は、敬老の日にちなみ、シニア世代の再雇用制度のうち、特に雇用契約にフォーカスしてお伝えしたいと思います。

 

 

 

1.日本のシニア雇用状況

 

始めに、現在の日本の65歳以上の雇用状況を見てみると、令和3年の労働力人口は6,907万人で、

そのうち6569歳の者は410万人、

70歳以上の者は516万人、

トータルで労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.4%と、長期に渡り上昇し続けていることが分かります。

 

 

○参考記事:令和4年版高齢社会白書(全体版) 「労働力人口の推移」

内閣府HP  https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/html/zenbun/s1_2_1.html

 

 

2.再雇用制度について

平成25年の高年齢者雇用安定法の改正により、「60歳未満の定年」が禁止されると同時に、「高齢者雇用確保措置」が定められ、次の3つの改善措置のうち1つを実施することが企業に義務づけられました。


「高年齢者雇用確保措置」
① 定年制の廃止
② 定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入

 

「再雇用制度」は、このうち③継続雇用制度の一つで、定年を迎えた従業員に継続勤務の意思があれば、退職後、新たに雇用契約を結ぶことができる制度です。

 

厚生労働省が令和4年12月に発表した「令和4年高年齢者の雇用状況集計結果」によると、高年齢者雇用確保措置を「③継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において70.6%と、義務化されている雇用確保措置の中でもっとも一般的となっています。

 

※上記に加え、令和3年4月施行の「改正高年齢者雇用安定法」により、雇用する労働者について、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加されています。

 

○参考記事:厚生労働省○
「改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されました(厚生労働省のパンフレット)」

 

 

3.定年後の雇用契約における5年ルールへの対応

 

では、実際に定年後の再雇用契約を結ぶ際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

 

業務内容、給与設定等について不合理な設定をしないことはもちろんですが、再雇用制度の設計の際に注意する必要があるのが、労働契約法の「5年ルール」です。

 

5年ルール」とは、同じ企業で1年契約の有期雇用の契約を締結していても、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。

 

○参考記事:厚生労働省○

「無期転換ルールについて」

 

もし60歳で定年後、65歳まで1年契約での有期雇用を繰り返した場合、5年ルールによって、再雇用社員から希望があれば「無期労働契約」の雇用となり、企業はさらに雇用を継続することが必要になります。


無期雇用契約になると、従業員が自主的に辞めない限り80歳、90歳になっても企業は雇用しなければなりませんし、もし企業から退職を勧奨すれば「解雇」になることもある為、「第二種計画認定」という特例の制度を利用し、企業の負担を防ぎます。

 

「第二種計画認定」とは、定年後の再雇用について、あらかじめ都道府県労働局の認定を受ければ、5年ルールの対象外とすることができる制度です。

 

具体的には、

高年齢者雇用推進者の選任や、職業訓練の実施等、定められた対策の中から1つ以上を選択

↓↓↓

・「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)部へ提出し、認定を受ける

 

という流れになります。

 

(申請は事業場・支店毎ではなく、企業単位)

 

また、添付書類として、就業規則(定年に関する部分)などが必要になる為、そもそも就業規則がない場合や、就業規則に定年再雇用制度についての定めがない場合は、就業規則の作成や変更も行った上で、認定申請を行う必要があります

 

 

まとめ

 

今後ますます、働き続ける高齢者が増えることが予想されますが、高齢者を再雇用することは、長年培った専門的なスキルや知識、経験を有効に活用できるため、企業にとっても大きなプラスになると思われます。

 

そして、優秀で働く意欲のある高齢者は少なからずいらっしゃいますので、そのような方々に成果を上げてもらうためにも、キチンと制度を整えておくことが大切ではないでしょうか。

 

定年後の再雇用に係る制度、就業規則、雇用契約書の見直し等をご検討されている会社担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!

 

 

 


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