大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】

人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー

お気軽にお問い合わせ下さい
TEL 06-6940-0833
受付時間9:00-18:00[土・日・祝日除く]

ブログ

「コロナ第2波に備えて。テレワーク助成金制度のご案内」

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

長かった梅雨が明け、いよいよ夏本番を迎えましたね。猛暑に負けないよう、日々の業務に邁進する今日この頃です。

 

さて、新型コロナウイルスの影響でテレワーク制度を導入された企業様も多いかと思いますが、中小企業が制度を導入する場合、厚生労働省の「働き方改革推進助成金(テレワークコース)」が申請できることはご存知でしょうか?

 

 

新型コロナウイルスの第二波到来が噂される今、それに備える為にも、テレワーク環境の整備は万全にしておきたいところですね。

 

 

そこで今回は、どのようにすれば助成金の申請が可能かを、具体的に見ていきたいと思います。

 

 

 

 

働き方改革推進助成金「テレワークコース」とは?

 

 

  1. 1.支給対象となる取り組み

 

テレワークの実施に関して、以下の取り組みのうち1つ以上を実施します。

 

1)テレワーク用通信機器の導入・運用

 

2)テレワーク勤務に関する規定の整備等、就業規則や労使協定等の作成・変更

 

3)労務管理担当者に対する研修

 

4)労働者に対する研修、周知・啓発

 

5)外部専門家(社会保険労務士など)による導入のためのコンサルティング

 

 

 

  1. 2.支給額

 

上記の取り組みに要した費用が助成されます。

具体的には、「対象経費の合計額×補助率」で、補助率は成果目標の達成状況によって3/4もしくは1/2です。(上限額があります)

 

 

 

  1. 3.成果目標とは?

 

成果目標とは下記2点です。

成果目標の達成によって、上記2.の補助率が「達成:3/4」「未達成:1/2」と変動しますので、達成を目指して取り組むことが必要です。

 

1) 評価期間(※)に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

 

2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の平均を、1回以上とする。

 

※「評価期間」

1か月~6か月の間で、申請者が事業実施計画を作成する際に自分で設定します。

 

 

 

  1. 4.フロー

 

大まかな流れは、下記の通りです。

 

1)交付申請(あらかじめ予算を確保する為の申請です。計画書の作成、取り組みの従業員への周知、相見積もり取得等の準備が必要です)

 

2)行政からの交付・不交付の通知

 

3)事業実施(機器の導入・研修実施等を行います)

 

4)テレワーク実施(16か月間で申請者が決めた期間で行います。先に記載した通り、成果目標達成を意識しましょう)

 

5)支給申請

申請から支給まで、概ね12か月を要します。

 

 

 

  1. 5.申請から支給まで時間がかかる背景は?

 

よく、「支給申請から支給決定まで、なぜこんなに時間がかかるのでしょうか?」との問い合わせをいただきます。

 

逸るお気持ち、大変よく分かります。

 

テレワークの助成金に限らず、助成金の支給決定は概ね同様の時間がかかります。

 

理由は「助成金の源泉が、皆さんから集めた税金である」という背景がある為です。

 

国からの予算枠が決まっている大事な皆さんのお金を、キチンと要件を満たしていない会社に支給してしまっては元も子もありません。

 

そのため、行政機関の専門知識を持った担当者が、申請書から多種多様な出勤簿・賃金台帳、就業規則などの各書類を、細かくチェックして行きます。

 

時間がかかるのは公平性を保つためということも、ご理解いただけばと思います。

 

 

■参考

「働き方改革推進助成金(テレワークコース)申請マニュアル」

(厚生労働省雇用環境・均等局 在宅労働課 )

 

 

 

■参考

「中小企業事業主のみなさまへ働き方改革推進助成金(テレワークコース)のご案内」

 

 

 

 

まとめ

 

テレワークは、当然ながら働き方改革に直結します。

 

新型コロナが終息しても、或いは共存が継続することになっても、将来的な企業経営を考えた場合、今、テレワークの導入に踏み切ることは得策と言えるのではないでしょうか。

 

会社としてテレワークを効率的に運用していくために、事前の制度導入や事前ヒアリング体制の構築も検討していく必要がありますね。

 

当助成金の導入を検討されている会社担当者の方は、是非お問い合わせください。

 

以上、川崎でした!

 

 


大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)
といえば・・・

アンドディー(社会保険労務士事務所)

就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策)
評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)
(※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験に自信があります)

〒540-0032
大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階
(※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い)
TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834
https://www.and-pd.jp

社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
労働基準監督署(是正勧告)対応、年金事務所調査対応、各種相談アドバイス、
評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)もお任せ下さい!