大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
今年は桜の開花が例年より遅かった為、新年度開始後にゆっくりお花を楽しむことができた方も多かったのではないでしょうか?本稿執筆時点、事務所のある天満橋界隈も桜並木が満開です。長年勤めていますが、毎年つい写真を撮ってしまうほど心躍る風景です。
さて、早速ですが、本日のブログをご紹介させて頂きます。
今回は「2024年10月1日からの社会保険の適用拡大」についてお伝えします。
本ブログで度々取り上げているテーマになりますが、重要な内容ですので、再度お伝えしたいと思います。
ご存じの通り、令和6年10月1日より、社会保険の短時間労働者への適用範囲が拡大されます。
具体的には、「厚生年金の被保険者数」が「常時51人以上100人以下」の事業所について、短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。(対象となる事業所は「特定適用事業所」といいます)
よくご質問をいただくポイントをまとめましたので、順にみていきましょう。
適用事業所に使用される「厚生年金保険の被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被保険者を含む)」になります。
被保険者をカウントする際の対象外となるのは「適用拡大の対象となる短時間労働者」です。また、「70歳以上で健康保険のみ加入しているような方」も、厚生年金の被保険者ではないため対象外となります。
被保険者数の判断は、法人の場合は適用事業所ごとではなく「会社ごと」に行います。支店や営業所など、適用事業所が複数ある場合、それらをすべて含め「法人全体で何人対象者がいるか」を確認します。
なお、個人事業所の場合は「適用事業所ごと」に確認が必要です。
「被保険者数が常時50人を超える」ことの判断は、「12か月のうち6か月以上の月で50人を超えることが見込まれる事業所」が対象となります。
特定適用事業所に該当する場合は手続きが必要となりますが、施行日(令和6年10月1日)時点で、既に特定適用事業所に該当する事業所については、手続き不要です。
但し、下記5.の加入要件を満たす短時間労働者の資格取得手続きは必要ですので、ご注意いただければと思います。
社会保険適用となる短時間労働者は、下記の条件をすべて満たす方となり、資格取得手続きが必要です。
・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上
・学生でないこと
・2月を超えて雇用される見込みがあること
「令和5年10月~令和6年8月」までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
この場合、「特定適用事業所該当届」の届出は不要です。
被保険者数が常時50人を切るようになっても、原則は引き続き特定適用事業所として扱われますが、手続きを行うことにより特定適用事業所から外れることができます。
その場合、使用される厚生年金の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者(これらを「同意対象者」といいます)の「4分の3以上を代表する者の同意、または同意対象者の4分の3以上の同意」が必要です。
上記他、詳細につきましては、厚生労働省よりQ&Aが公表されておりますので、下記URLからご確認ください。
参考:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」
まだ先と思っていた社会保険の適用拡大が、半年先に迫ってきました。従業員の方との話し合い等、準備が必要になる会社様もあるかと思いますので、「会社が適用対象となるのか」「どの短時間労働者について社会保険の加入手続きが必要となるか」等、今一度ご確認いただければと思います。
ご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 TEL:06-6940-0833 FAX:06-6940-0834 URL:https://www.and-pd.jp
社会保険労務士(社労士)との顧問契約、労働基準監督署(是正勧告)対応、 就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策)年金事務所調査対応、各種相談アドバイス、評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)もお任せ下さい! (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験に自信があります) |