大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
久しぶりに、行動制限のない秋の行楽シーズンを迎えました。大阪市内でも、外国人を含む旅行客の姿を頻繁に見かけるようになり、夜遅くまで営業しているお店も少しずつ増えてきた印象です。活気あふれる雰囲気が、今後も続いていくと良いですね。
それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。
このブログでは、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率に関する改正についてお伝えしたいと思います。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
2023年4月1日からは、中小企業に対しても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
【改正前】
大企業は 50%(2010年4月から適用)
中小企業は 25%
【改正後】
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
これまでは、長時間労働した時間数にかかわらず、中小企業の割増賃金は25%でした。
しかし、2023年4月からは、時間外労働の時間数に応じて
・60時間以下:25%
・60時間を超得た部分:50%
になります。
(例)月70時間の時間外労働をさせた場合の割増賃金、
【改正前】
時間当たり賃金×70時間×25%
【改正後】
時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×10時間×50%
就業規則や賃金規程に割増賃金の計算方法を記載している場合、規定の見直しも必要になるでしょう。
改正後、月60時間超の時間外労働をさせたうえ、さらに22:00から翌朝5:00まで間で深夜労働をさせた場合、深夜割増賃金率を加算することになり、下記のとおりかなりの高額になることがわかります。
「深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%」
では休日出勤についてはというと、基本的に時間外労働とは別の扱いになります。
月60時間を超えた後に休日出勤が発生したとしても、深夜勤務さえなければ、通常の1.35倍の割増率に変わりはありません。
ただし法定休日ではなく、社内の公休日に出勤した際には時間外労働になるので、月60時間超過であれば時間外労働割増賃金率50%が発生する為、注意が必要です。
原則として、労働基準法による時間外労働は、「月45時間・年間360時間」が上限です。
規定を超える残業は、基本的に何か特別な事情がある場合にしか認められておらず、その「特別な事情」というのも、あくまで臨時的なものを指しています。
(決算期の処理やトラブル対応などに限定)
企業として、まずはなるべく時間外労働に頼らない姿勢であることが重要になるといえるでしょう。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
時間外労働の上限規制(厚労省)
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
2010年4月1日に適用された「時間外労働の上限規制」は、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革でした。
限度時間を勘案し、労働者の健康・福祉を確保するよう努めることの重要性は、コロナ禍がもたらした「新しい働き方」にも通じる部分が多いと思います。
求人面にも大きく影響してくるかと思いますので、この機会に、より会社の生産性が上がる制度を検討されてみてはいかがでしょうか?
今後の割増賃金の計算、現行規則の変更等についてご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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