大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
4月から新しい環境に身を置かれた方も、そろそろ自分のペースが掴めてきた頃でしょうか?
緊張も解けてくると同時に、天候も変動しやすい時期に入りますので、無理は禁物。夏本番に向け、しっかり体調面を整えていきたいものですね!
さて、今回のブログでは、この時期恒例の手続きとなる、「社会保険算定基礎届」についてご案内したいと思います。
ご存知かとは思いますが、『社会保険』とは、「健康保険」と「厚生年金保険」を総称したものです。また、40歳以上65歳未満の方の場合、上記に「介護保険」も加わります。
一般的に、労働保険(労災・雇用)等も含めた総称として「社会保険」と呼ぶことが多いかと思いますが、細かい違いがありますので、従業員に説明する際など注意が必要ですね。
事業主は、健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4月~6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出なければならないことになっています。
厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回、標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月 に適用され、納めていただく保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
実際には、毎年6月中旬頃に、下記のような封筒が各会社宛てに届きます。中の用紙に、従業員ごとの4月~6月の報酬額を記入のうえ、7/1~7/10までに提出します。
(もしくは、電子申請による届出)
もし、記入漏れや誤り等がありますと、「訂正願」を提出する必要がありますので、手続き漏れのないように注意しましょう。
なお、算定基礎届の書き方については、「YouTube厚生労働省動画チャンネル」において動画配信もされていますので、合わせてご確認いただければ、より分かりやすいかと思います。
算定基礎届の提出は、従前のブログでご紹介した「労働保険の年度更新」と同じ7/10が提出〆切日になります。
担当者様にとっては慌ただしい時期になるかと思いますが、余裕を持って対応できるよう、しっかりと準備を進めておきたいものですね。
参照「実務の『労働保険の年度更新』編~毎年6月1日から7月10日までに申告・納付が必要です~」キホン!
厚生年金保険や健康保険に関するお手続きについて、ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、 |