大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
新年から早一ヶ月…新型コロナの感染者数が日を追うごとに増えていっており、気の休まらない日が続いています。
さて、今回のブログでは、令和4年1月1日から始まった『雇用保険マルチジョブホルダー制度』について、分かりやすく解説していきたいと思います。
1.どんな制度なの?
『雇用保険マルチジョブホルダー制度』は、加入要件をすべて満たす労働者本人が、自らハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(以下、「マルチ高年齢被保険者」という。)になることができる、という制度です。
これに対し、通常の『雇用保険制度』は、主たる事業所での労働条件が「1週間の所定労働時間20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込み」等の要件を満たす労働者について、必ず加入する必要のある制度になっています。
2.加入要件って?
雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件として、次のすべてを満たすことが必要です。
(1)複数の事業所に雇用される、65歳以上の労働者であること
(2)2つの事業所(異なる事業主)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ただし、1つの事業所における1週間の所定労働時間が、5時間以上20時間未満であるものに限る。
(3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
【参照】「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(厚労省:事業主向けリーフレット)
3. 結局、会社は何をしたらいいの?
あくまで、加入要件を満たす労働者本人から申出があった(「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」の記載依頼を受けた)場合に、対応いただくことになります。
申出があった場合には、届出書の事業主記載事項について記入をし、確認資料(労働者名簿や労働条件通知書などの写し)と併せて、労働者本人へ交付します。
【参照】雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚労省HP)
また、労働者が「マルチ高年齢被保険者」となった場合には、通常の雇用保険と同様に、雇用保険の資格を取得した日以降の賃金から雇用保険料を控除する必要があります。
なお、資格取得日については、申出をした本人の住所又は居所を管轄するハローワークより送付されてくる、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されていますので、そちらをご確認ください。
その他、ご不明な点がありましたら、下記もご参照いただければと思います。
【参照】Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~(厚労省HP)
2022年から新たにスタートした『雇用保険マルチジョブホルダー制度』…
複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者の方が対象であり、あくまで、本人からの申出があった場合の手続きとなりますので、担当者としては、すぐさま対応が必要というわけではないかもしれません。
ただ、いざ申出があった時に、慌てず対応できるよう、制度の内容を確認しておいていただければと思います。
その他、雇用保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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