大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
全国的に梅雨入りし、だんだんと蒸し暑くなってきました。
昨年に引き続き、マスク着用の大切さを再認識しつつ、これから熱中症対策も考えていかないと…と感じている今日この頃です。
それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。
このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内したいと思います。
今回のテーマは、『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)』です。
中途採用者の雇用管理制度を整備して、中途採用の拡大(A.中途採用率の拡大、B.45 歳以上の方の初採用、C.情報公表・中途採用者数の拡大)を図った事業主に対して助成されます。
○参考記事:厚生労働省○
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html
上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!
【1】「中途採用計画」を作成等し、管轄の労働局に届け出ること
【2】 中途採用計画期間中に、中途採用の拡大を図ること
【3】「支給対象者」である労働者を雇い入れること
順番に詳しくご説明します!
1.「中途採用計画」
「中途採用計画」には次の(1)、(2)にかかる内容を記載します。
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)内の中途採用の拡大
なお、「中途採用計画期間」は、A.中途採用率の拡大を図る場合は1年間、B.45歳以上の方の初採用に取り組むまたはC.情報公表・中途採用者数の拡大の場合は1年以下で申請事業主が定める期間となります。
2.「中途採用計画期間中」
中途採用計画期間中に、次の(1)、(2)または(3)の中途採用の拡大を図ることが必要です。
(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が60%未満の事業所が、中途採用計画期間内に支給対象者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して20ポイント以上向上させること
(2)中途採用計画期間より前に、45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと
(3)中途採用計画期間中、中途採用に係る定量及び定性情報を公表した事業所が、中途採用計画期間内に支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、中途採用計画期間前と比較して上回っていること
3.「支給対象者」
「支給対象者」は、以下(1)~(5)のすべてに該当する方です。
(1)中途採用により、申請事業主に雇い入れられた方
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた方
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇用されていた方でないこと
なお、中途採用拡大による助成額は、以下の通りです。
A.中途採用率の拡大
・ 20 ポイント以上向上させた場合:1事業所あたり50万円
・40 ポイント以上向上させた場合:1事業所あたり70万円
※上記のうち、これまでに中途採用を行ったことがない場合は、1事業所あたり10万円の加算あり
B.45 歳以上の方の初採用
1事業所あたり60万円
※支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上で、かつ、雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合は、70万円
C.情報公表+中途採用者数の拡大
・中途採用者数拡大助成:1事業所あたり30万円
※定着助成の要件に該当する場合、上記に加えて1事業所あたり20万円の加算あり
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主には、追加助成もありますので、詳しくは、厚労省のHPをご確認ください。
【参照】中途採用等支援助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763458.pdf
新型コロナワクチンの接種が徐々に進んでいます。
今後、アフターコロナとなった先を見通した戦略の一つとして、助成金制度を活用しての中途採用の拡大について考えてみてはいかがでしょうか?
助成金を活用しての制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお問い合わせください。
以上、安達でした!