大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
お正月休み、皆様はどのようにお過ごしになりましたか?
私は、久しぶりに知人と再会したのですが、「大阪の社労士事務所で働いている」
という話をしたところ、
「社労士ってたま~に聞くけど、実際どういう仕事をしているの?」
と真顔で質問を受けました。
以前、両親や親戚にも同じことを訊かれた経緯を思うと、確かに、人事部の中でも社労士と直接やりとりをするのは恐らく労務担当者だけだと思います。
また、そもそも顧問社労士がいない会社にお勤めの方であれば、残念ながら社労士と接する機会はほとんどないかと思いますので、私の家族や知人同様の疑問を持たれる方も多いかと思います。
そこで今回は、新年初めての投稿ということもあり、、
社会保険労務士は、よく「労務管理士」と混同されやすいのですが、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
労働法や社会保険に精通した専門家であり、これらに関する書類(就業規則や雇用保険、社会保険の手続きなど)作成や提出代行を行うことは、社労士にしか許されていない「独占業務」※とされています。
▼業務独占資格とは※
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格。(名称:独占)
もし社会保険労務士ではない者が、社労士の業務を行うとすると法違反となります。
そのため、原則的な社労士の仕事内容は下記です。
ちなみにこれらを、社労士の1号業務・2号業務と言います。
上記に加え、「相談・指導」(これを社労士の3号業務といいます)があり、これは「人事コンサルタント」的な仕事となります。
【参考】全国社会保険労務士会ホームページ
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx
なお、「労務管理士」とは、民間団体が認定するものです。
企業内における労務管理の職務遂行能力を保有する者、又は労務管理の基礎知識を有し、労働諸法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発展と労働関係当事者の福祉の向上に資することを目的とした職務能力資格[能力評価審査]として、評価・認定が行われます。
では、社労士に業務を委託するということに、どのようなメリットがあるのでしょう?
1.コスト削減
まず挙げられるのがコスト削減かと思います。
とは言いつつも、顧問社労士と契約することで顧問報酬という費用は発生してしまうのですが、社会保険関係の手続き、特に扶養者に関する届け出などは複雑なケースが多いのが現状です。
また労務環境をしっかり整備していないと従業員とトラブルになった際に予期せぬ損害賠償や未払い賃金などが発生するリスクが高まります。
これらに対応できる従業員を会社が採用できれば良いのですが、採用にかかる費用や時間、その従業員に支払う給与などを考慮した場合、社労士にこれらの業務を委託した方がコスト削減に繋がるかもしれません。
2.労務リスクマネジメント
次に挙げられるのは労務リスクのマネジメント(回避・低減)かと思います。最近では労務違反に関するチェックも年々厳しさを増しています。
また、規模の大きい企業であれば労務違反が公になった場合の社会的信用低下は、SNSの発達も相まって計り知れないものがあると思われます。
顧問社労士と契約し、自社の労務環境を定期的にチェックしてもらうことで、上記のような労務トラブルが起こるリスクを未然に防ぐことができるので、社労士はいわば会社にとっての「予防医」的な存在と言えるでしょう。
3.資金調達
社労士を活用することで、資金調達を実現することも可能です。
というのは、雇用環境を改善することで受給することのできる「助成金」がいくつか存在しているからです。
具体例としては「キャリアアップ助成金」「トライアル雇用奨励金」「65歳超雇用促進助成金」などが該当します。
これらは厚生労働省の助成金であり、雇用保険法に基づいた「人に関わる助成金」です。
助成金は要件さえ満たせば、返済不要でまとまった現金を受け取ることができますが、その申請は非常に複雑かつ正確な書類作成が求められるため、自社で作成して申請を試みるよりも、助成金に強みを持つ社労士に委託した方が安心だと言えるでしょう。
4.業務の合理化
既にご存知かとは思いますが、政府の電子政府実現の一環として、現在多くの省庁や地方自治体で「窓口申請」と「電子申請」が併用されています。
今年4月からは、いよいよ大企業を対象に、一部の労働・社会保険手続きについて電子申請の義務化が開始されます。
その際、自社内での手続き時はもちろん、社労士や社労士法人が代行する場合にも電子申請で対応してもらわなければなりません。
社労士業界においても電子申請の普及はまだ十分とは言えませんから、対象となる企業が代行依頼をする際には「電子申請が可能か」を確認される必要があります。
また、そう遠くない将来に、中小企業へも同様の影響が及ぶことは予想に難くありません。
その意味では、電子申請に対応した社労士であるかということは、依頼の際の非常に大切な選択ポイントになるかと思います。
役所への届出を窓口へ出向いて従業員や社労士が行えば、経費がかさみます。
そのような無駄は合理化し、その分を生産的な仕事に回すことで、政府が掲げる「働き方改革」にもつながると言えるでしょう。
以上、「社労士が行っている業務」「自社で社労士を活用するメリット」について書き連ねてみましたが、いかがだったでしょうか。
社労士の認知度はまだまだ高いとは言えないため、この記事をきっかけに、少しでも社労士という存在を身近に感じていただく、あるいは新規に社労士をお探しの方のご参考になれば嬉しく思います。
私共アンドディーでは、上記に記載した手続き代行業務、労務相談、助成金申請はもちろん、電子申請による各種手続きにも柔軟に対応しております。
ご相談等には無料で対応させていただいておりますので、ご興味のある方は是非お気軽にご連絡をいただければと思います。
以上、川崎でした。
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