大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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60歳から65歳までの年金を貰える時に年金以外の給与所得によって
年金が支給停止になる基準が緩和される方向で調整されています
厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。 11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指す。 会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。 これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。 【Yahoo ニュースより抜粋】 |
といっても共済(公務員等)加入者はそもそも基準が65歳以上で
統一されているので、年金一本化のひとつで検討されているだけでしょうが、、、、
最近、年金関係の法律改正を目指して色々と検討が進んでいます、、、、
皆さんも知らないうちに法律改正していた・・・・ではなく、
きちんと知っておく必要があるかもしれませんね
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