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出産手当金

今日も協会けんぽ大阪支部メールマガジンからです ビックリマーク

メールマガジンで出産手当金について、
手順等のご紹介がありましたので、ご案内します 目


【出産手当金について】 
健康保険では、女子被保険者の産前・産後の休業期間中における収入の喪失、減少を補うため、出産手当金の制度があります。 

出産手当金は、被保険者が出産したとき、出産の日(実際の出産が予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日以内において労務に就かなかった期間に対して、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。 

なお、継続して1年以上被保険者期間があれば、資格喪失の際に出産手当金の支給を現に受けているか、受け得る状態にあれば、資格喪失後も継続して支給を受けることができます。 

「資格喪失の際に現に受けているか、受け得る状態」というのは、
1)出産の日(実際の出産が予定日後のときは、出産予定日)以前42  日 から出産の日後56日までの間での退職であること
2)資格喪失の際、つまり退職日に就労していないこと
の2つが要件になります。 
申請書はこちらをご覧ください。
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/H12834381.2201000293.13549.2

出産手当金は働く女性にとって本当にいい制度ですよね アップ

皆様、申請漏れしないよう、ご注意下さいね ビックリマーク


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