大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
昨年、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となってしまった全国高等学校野球選手権大会ですが、今年は開催されています。(本稿執筆8/20時点)
球児にとって、人生で限られた期間のみ経験できる大切な大会だけに、ただただ何事もなく、思いっきり挑めることだけを願うばかりです。
さて、今回のブログでは、過去最大の上げ幅となる見込みの『最低賃金』について、分かりやすく解説していきたいと思います。
『最低賃金』とは、1時間あたりの賃金(以下、「時間額」といいます。)の最低額のことです。
毎年、最低賃金法に基づき国が定め、10月から新しい額が適用されます。
会社は、労働者に対して、最低賃金以上の時間額となる賃金を支払わなければいけません。
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○参考記事:厚生労働省○
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html
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上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!
ここで注意すべきポイントは、次の3点です。
①雇用形態や給与形態の違いに関係なく、すべての労働者に適用されます。
②都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
③「地域別最低賃金」は都道府県ごとで金額が異なり、「地域別最低賃金」以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)があります。
上記のポイントを踏まえて、支払う賃金が最低賃金額以上となっているかどうかをチェックする方法は、次のとおりです。
1.時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3.月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5.上記(1)〜(4)の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
なお、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
(厚生労働省引用)
○参考サイト:厚生労働省○
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
今年度、引き上げ幅が過去最大(1時間あたり28円を目安)となる見込みの『最低賃金』。
本稿執筆8/20時点ではまだ、各都道府県にて審議されている状況ですが、8月中には答申が出揃い、9月上旬には決まるかと思います。労働者へ周知する必要もありますので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
最低賃金についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)安達でした!