大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
新型コロナの第7波が懸念される中、熱中症などにも注意が必要で、気の休まらない今日この頃…
手洗い・うがい・手指消毒を続けながら、水分補給もこまめにしつつ、無理をしないように過ごしたいものですね。
さて、今回は、当事務所2022.06.30掲載ブログ「令和4年度 雇用関係助成金の主な変更点~『キャリアアップ助成金』編~」でもご紹介した「正社員化コース」について、押さえておきたいポイントをご紹介したいと思います。
「正社員化コース」というのは、7つある『キャリアアップ助成金』のコースのうちの1つで、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる「非正規雇用労働者」を「正社員」に転換等した事業主に対し、助成金が支給されるコースです。
令和4年10日1日以降、この「非正規雇用労働者」および「正社員」の『定義』が変更されることにより、「要件を満たす就業規則になっているか」が今後の大事なポイントになってくるかと思います。
このため、本コースを新たに活用したいと考えている企業様も、これまで活用してきたという企業様も、必ず一度、現在の就業規則の内容を確認いただければと思います。
就業規則を確認していくうえで、押さえておきたいポイントは次の5つです。
(1) 適用範囲
正社員と非正規雇用労働者について、同一の就業規則に定めている場合は、雇用形態等の条文で「正社員」「契約社員」「パート」などが区別し規定されていれば、「正規」「非正規」で区別されているものとみなされます。
ただし、賃金の額または計算方法が異なることが就業規則上で明らかになっている必要があります。
(2) 契約期間
期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)から正社員に転換する場合は、就業規則に「契約期間(1年以内など)」の定めが必要です。
この記載がないと、たとえ雇用契約書等に期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)と記載していても、期間の定めのない労働者(無期雇用労働者)とみなされ、「無期雇用⇒正社員への転換」として支給決定され、減額して支給されることになります。
(3) 正社員と異なる制度
転換前の「非正規雇用労働者」については、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で、「正社員と異なる制度(基本給の多寡や賞与の有無など)」であることが明示的に定められた就業規則の適用を6ヵ月以上受けていることが必要です。
例えば、令和4年10月1日に正社員転換をする場合、4月1日時点で要件を満たしてる就業規則であって、その適用を6ヵ月以上受けている非正規雇用労働者からの転換であれば支給対象となります。
もし、就業規則の内容が6月1日から要件を満たすこととなった場合は、正社員転換までに4ヵ月しか適用を受けていないことになり、支給対象外となってしまいます。
(4) 昇給
転換後の「正社員」について、必須の条件であり、その支給または実施時期等を就業規則上で明示していることが必要になります。
なお、降給の可能性がある規程であっても、客観的な昇給基準があれば支給対象になり得ます。
(5) 賞与または退職金制度
転換後の「正社員」について、賞与または退職金制度のどちらかが適用されていることが必要です。
「賞与」の場合、「原則、支給する」という記載が必要なため、「原則、支給しない」だったり「会社業績により支給する(支給が不明瞭)」という場合には、支給対象外になります。
「退職金制度」の場合、一定の勤続年数を支給条件とするのであれば、正社員転換時点で対象となっているかにも注意が必要になります。
なお、現在、どちらの制度もないという場合には、新たに制度を設ける必要があります。
ちなみに、今のところどちらであっても下限額の設定はありません。
(※今後の状況によって設定される可能性はあります)
令和4年10月1日からの変更を反映した審査の基準については、実際、審査が開始されるまではわかりません。
どのような就業規則なら要件を満たすのかなど明確になるのは、早くても令和5年4月以降とかなり先になり、支給要領の通りであればより厳格になると思われますので、まずは、上記の5つのポイントを押さえておいていただければと思います。
今回は、今後、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」を活用いただく上で、押さえておきたいポイントをご紹介しました。
助成金の活用にあたっては、事前の要件確認や準備などがとても重要になりますので、支給要領等には目を通しておいていただければと思います。
雇用関係助成金に関するお手続きでご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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