大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
朝夕が過ごしやすくなり、秋の訪れを感じることも増えてきました。
さて、今回のブログでは、令和5年10月より引き上げられる『最低賃金』について、ご紹介したいと思います。
会社が従業員に対して支払わなければならない、1時間あたりの賃金(以下、「時間額」という。)の最低額のことです。
最低賃金法という法律に基づき国が定め、毎年10月から新しい額が適用されます。
会社は、雇用形態や給与形態に関係なく、従業員に対して、この最低賃金以上の時間額による賃金を支払わなければならず、次の2種類があります。
1.地域別最低賃金
産業や職種に関わらず、都道府県ごとで定められ、パートタイマー、アルバイト、契約社員などの雇用形態等に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
この「地域別最低賃金」以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)があります。
2.特定(産業別)最低賃金
特定の産業を対象に定められ、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
ちなみに、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
今年度からの近畿2府4県の「地域別最低賃金」を確認してみると、前年度よりも「40円~41円アップ」しています。
※()は令和4年度の最低賃金額
滋賀県 :967円(旧: 927円) ※40円up
京都府 :1,008円(旧: 968円) ※40円up
大阪府 :1,064円(旧: 1,023円) ※41円up
兵庫県 :1,001円(旧: 960円) ※41円up
奈良県 :936円(旧: 896円) ※40円up
和歌山県:929円(旧: 889円) ※40円up
また、特定(産業別)最低賃金については下記URLよりご確認いただけます。
支払われている賃金が、最低賃金額以上になっているかどうかを確認するには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、「日給≧最低賃金額(日額)」
(3)月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
(5)上記(1)〜(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
なお、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、残業代やボーナスは含まれません。
(厚生労働省引用)
【参照】最低賃金のチェック方法は?
今年度も過去最大の引き上げ幅となった『最低賃金』。
昨年度と同様に、雇用契約の見直しや従業員への周知なども必要になります。
当事務所でも幅広く対応させていただいておりますので、お困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 TEL:06-6940-0833 FAX:06-6940-0834 URL:https://www.and-pd.jp
社会保険労務士(社労士)との顧問契約、労働基準監督署(是正勧告)対応、 就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策)年金事務所調査対応、各種相談アドバイス、評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)もお任せ下さい! (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験に自信があります) |