大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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新年明けましておめでとうございます。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
「戦」という字が「今年の漢字」に選ばれた2022年…
2023年は、誰もが心穏やかに過ごせる年になってほしいと願いつつ、気持ちも新たに頑張って参ります。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、今回のブログでは、令和4年の主な法改正も踏まえ、『就業規則』についてご紹介していきたいと思います。
なお、昨年の主な法改正をさらっと確認したいという方は、当方の過去ブログもご一読いただけますと幸いです。
当事務所2022.1.17掲載ブログ「【2022年】人事労務向け法改正・実務対応年間スケジュール」
就業規則は、労働者の賃金や労働時間といった労働条件に関すること、職場内の規律に関することなど、その職場で働く際に適用されるルールを定めた規則集のことです。
常時10人以上の労働者(契約社員、パートタイマー・アルバイトなども含む)を使用している職場では、この就業規則を作成し、労働組合または労働者の過半数代表者からの「意見書」を添付のうえ、所轄労働基準監督署に届け出なければいけません。(変更した場合も同様)
例えば、就業規則に定めるべき内容を『賃金規程』や『育児・介護休業規程』などのように別規程として作成する場合には、それらの規程も就業規則の一部であるため、合わせて届け出が必要です。
また、これらの就業規則は、労働者に対してその内容を周知することで初めて有効となるため、必ず周知が必要になります。
就業規則には、次の通り、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、その職場において定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。
また、就業規則の作成(もしくは変更)にあたっては、実際の労働時間や賃金等の労働条件、職場のルールなどを踏まえて、実態に沿った内容で、かつ、各種法令や労働協約に反しない内容とすることが大切になります。
【1】絶対的必要記載事項
1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【2】相対的必要記載事項
1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3)食費、作業用品などの負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)その他全労働者に適用される事項
就業規則は、一度作成したらずっとそのままでよいというわけではなく、法改正や状況の変化に応じて、適宜見直しを行っていただく必要のあるものです。
例えば、令和4年に行われた主な法改正うち、就業規則の見直しが必要となってくるのは次の内容についてです。
(1)2022年4月施行
1)育児休業等に関する事業主の講ずべき措置の義務化(雇用環境の整備・個別の周知・意向確認)
2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3)パワハラ防止措置等の義務化(中小企業にも適用)
(2)2022年10月施行
1)出生時育児休業制度の新設
2)育児休業の分割取得(現行の育児休業制度の見直し)
【参照】リーフレット
「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」(厚生労働省)
【参照】パンフレット
「職場におけるパワーハラスメント対策 セクシュアルハラスメント対策 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の責務です!」(R4.11版)(厚生労働省)
また、令和5年についても、就業規則の見直しが必要となってくる法改正がありますので、そちらは順次、当事務所のブログにてご紹介していきたいと思います。
今回は、就業規則についてご紹介しました。
法改正や時代の変化に対応していけるよう、自社の就業規則の内容についても、定期的に見直しを行っていただければと思います。
また現在、「10人未満だし作成していない」という企業様は、助成金制度の活用や労使間でのトラブル防止のためにも、この機会に一度作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
その他、就業規則でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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