大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
最近は主に、各種届出や助成金の業務に日々追われています。
さて、2020年4月1日から健康保険の被扶養者として認定される要件として、
「国内居住要件」が新設されますが、ご存じでしょうか?
日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として 強制加入
となります。
「国内居住要件ってそもそも何?」「海外で暮らしている被扶養者はどうなるの?」 と思われた方も
いらっしゃるのではと思います。
そこで今回は…..
1)新たに開設される被扶養者の国内居住要件について
2)すでに外国人雇用している(予定している)場合、事業所としての対応は??
について考えてみたいと思います。
そもそも今回の改正は、なぜ行われるのでしょうか?
答えは…
政府の働き方改革による「外国人材の受け入れ拡大」に伴い、これまで懸念されていた
・海外居住の扶養家族の医療費負担増
・医療保険財政への影響
これらを回避するためです!
【参考】 厚生労働省 第7回社会保障審議会年金部会資料「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)」に おける国民年金法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000475088.pdf
現在の健康保険では、海外に住んでいる親族であっても要件さえ満たせば被扶養者認定
を受けることができます。
「健康保険被扶養者(異動)届」による申請時に、
1)適用となる親族の範囲にあること
2)生計維持要件を満たしていること
上記2点が確認されれば、海外在住で被保険者と同居していなくても保険適用の対象となります。
【参考】 日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html
被扶養者認定を受けることができれば、
1)海外居住の扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割
2)被扶養家族が海外で治療を受けた際は、「海外療養制度」により、全額自己負担した後、
保険適用分について払い戻しを受けることができるといった取扱いが認められています。
しかし、2020年4月以降!!!
健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」限定へと変更になります。
2019年9月11日公示の「全国健康保険協会運営委員会議事次第」には、海外居住でも被扶養者
となることができる人の要件が下記の通り限定列挙されています。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ 上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
これらの例外に該当しない国外在住者については、被扶養者として認められない取り扱いとされますので、注意が必要です。
【参考】 協会けんぽHP 「被扶養者認定における国内居住要件の新設について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai99kai/2019091005.pdf
【まとめ】
今後、外国人労働者を雇用予定の事業主様やご担当者は、今号でご紹介した健康保険上の
被扶養者認定に関わるルール変更にご注意いただく必要が生じるかと思います。
また、すでに海外居住者で健康保険の被扶養者となっている方がいらっしゃる場合は、
今後被扶養者の対象外とされますので、被扶養者削除の届け出が必要となります。
具体的には、2020年2月を目途に、該当者がいる事業所宛に、協会けんぽより確認書類一式が送付される予定です。
そちらをご確認の上、必要に応じて届出を行って頂ければと思いますが、該当する従業員の方
には、制度の変更について早めにご案内いただくことをオススメします。
【参考】 「よくあるお問い合わせ(被扶養者資格再確認)No.65~75」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/saikakuninqa.pdf
現在外国人を雇用されている、あるいは雇用を予定されている事業所担当者の方はお気軽に
アンドディーまでご相談ください。
以上、川崎でした!
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