大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
今年は、台風6号の影響で帰省を断念し、台風7号直撃による暴風・暴雨のため家にこもったお盆休みでした。
大きな被害に見舞われた地域があったり、公共交通機関に大幅な乱れがあったりと、大変な思いをされた方も多かったのではないかと思います。
さて、今回のブログでは、算定基礎届(定時改定)のその後の対応について、ご紹介したいと思います。
本年も7月に『算定基礎届(定時改定)』を提出されたかと思います。
(詳しくは、当事務所2023.06.15掲載ブログ「夏だ、海だ、算定だ!!『社会保険の算定基礎届』の時期がやってきました~毎年7月10日までに申告が必要です~」をご一読ください。)
やっと終わった!
とホッとしたのも束の間、9月分(10月納付分)の社会保険料から、
算定基礎届に基づき決定された「標準報酬月額」による保険料額を控除する必要があり、その額に変更が生じる従業員が出てきます。
このため、9月分の社会保険料を控除する給与計算を行う際には、変更後の標準報酬月額による保険料額で控除できているかの確認も行っていただければと思います。
なお、変更が生じる従業員については、行政から届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をご確認ください。
一点、ご注意いただきたいのが、
次に該当する『月額変更届(随時改定)』を提出された従業員については、
算定基礎届ではなく、月額変更届に基づき決定された標準報酬月額による社会保険料を控除いただくこととなる点です。
1)7月改定となる月額変更届
2)8月改定となる月額変更届
3)9月改定となる月額変更届
算定基礎届による改定は「9月分」から、
月額変更届による改定は「固定的賃金変動後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目」から
となるため、
特にこの時期は混濁して間違いやすい点ですので注意しましょう。
【参照】日本年金機構 随時改定(月額変更届)
また、よくご質問をいただく、
保険料額が変わった時の給与からの控除タイミングについては、
当事務所2021.09.30掲載ブログ「実務のキホン!『社会保険料の控除』編~今月分の保険料、引くのはいつの給与から?~」
をご一読いただけますと幸いです。
算定基礎届によって社会保険料が変更となる従業員がいらっしゃる場合は、9月分から控除する保険料額が変更になる点など、給与計算を行う前に確認しておいていただくことをおすすめします。
その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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