大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
最近は、公私ともに予定がぎっしり詰まっていて、慌しい日々に追われています。
ところで、、、
年末といえば、「年末調整」の時期ですね!
年末でどこの会社さまも大忙しではないでしょうか?
そんな忙しい時期でも、年末調整は待ってくれません。。
特に!!!
と思った方は、この機会に要チェックです!
理由は…
税金だけでなく、社会保険の扶養からも外れることになるかもしれません。
そう思われる方もいらっしゃると思います。
今回は、年末調整で慌てないために、社会保険の「被扶養者」に該当する条件について確認してみましょう。
現在、社会保険の「被扶養者」となることができるのは、次の2つの条件を満たす3親等以内の親族の方です。
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
+
①同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること
②別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は、同一世帯であること。
ちなみに、「年間収入」とは。。
過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点や認定された日以降の、将来の年間の見込み収入額のことをいい、この「収入」には、給与として支払われる通勤費、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
詳しくは、以下のURLを参考にしてください。
【参考】
従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
それは「年間の見込み収入額が130万円以上になるとき」です。
年間の見込み収入額は、雇用契約書の内容や給与明細書などから推計することができます。
例えば、、
という場合。
その後の年間の見込み収入額が130万円以上となるのであれば、社会保険の扶養から外れなければなりません。
会社の担当者の方は、従業員の被扶養者について、扶養削除の手続きが必要になります。
上記のように、収入要件に該当しなくなり、社会保険の扶養から外れたときは、
上記のうちいずれかを行っていただくことになります。
1年間の収入額などを確認できるこの時期だからこそ、税金だけでなく、社会保険の扶養についても、一度確認されてみてはいかがでしょうか。
アンドディーでは、社会保険のプロとして対応できますので、お困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。
以上、安達でした。
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