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年末調整で必ず確認することとは?【社会保険の扶養】についてお伝えします!

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

最近は、公私ともに予定がぎっしり詰まっていて、慌しい日々に追われています。

 

 

 

ところで、、、

年末といえば、「年末調整」の時期ですね!

 

 

年末でどこの会社さまも大忙しではないでしょうか?

 

 

 

 

そんな忙しい時期でも、年末調整は待ってくれません。。

 

 

 

 

特に!!!

 

 

妻の時給アップで収入が前年より増えてるから、扶養から外れる??

 

 

と思った方は、この機会に要チェックです!

 

 

 

印鑑を押す写真です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由は…

 

 

税金だけでなく、社会保険の扶養からも外れることになるかもしれません。

 

 

 

  • 「え?どういうこと?社会保険の扶養って関係ないでしょ?」

 

 

 

 

そう思われる方もいらっしゃると思います。

 

 

 

今回は、年末調整で慌てないために、社会保険の「被扶養者」に該当する条件について確認してみましょう。

 

 

 

現在、社会保険の「被扶養者」となることができるのは、次の2つの条件を満たす3親等以内の親族の方です。

 

 

 

 

 

  1. 1.   収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)

      +

 

①同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること

 

②別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること

 

 

 

 

  1. 2.   同一世帯の条件

配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は、同一世帯であること。

 

ちなみに、「年間収入」とは。。

過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点や認定された日以降の、将来の年間の見込み収入額のことをいい、この「収入」には、給与として支払われる通勤費、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

 

(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。

雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

 

詳しくは、以下のURLを参考にしてください。

 

【参考】
従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

 

 

 

 

社会保険の扶養から外れる場合とは、どういう内容なのか解説します!

 

 

雇用保険について説明している写真です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは「年間の見込み収入額が130万円以上になるとき」です。

 

 

 

年間の見込み収入額は、雇用契約書の内容や給与明細書などから推計することができます。

 

 

例えば、、

 

 

  • 被扶養者がパートで働いていて時給がアップした

 

 

という場合。

 

 

 

その後の年間の見込み収入額が130万円以上となるのであれば、社会保険の扶養から外れなければなりません。

 

 

 

 

会社の担当者の方は、従業員の被扶養者について、扶養削除の手続きが必要になります。

 

 

 

 

上記のように、収入要件に該当しなくなり、社会保険の扶養から外れたときは、

 

 

  • 本人の勤め先で社会保険に加入(他の要件を満たしている場合)していただく
  • 国民健康保険・国民年金に加入

 

 

上記のうちいずれかを行っていただくことになります。

 

 

1年間の収入額などを確認できるこの時期だからこそ、税金だけでなく、社会保険の扶養についても、一度確認されてみてはいかがでしょうか。

 

 

アンドディーでは、社会保険のプロとして対応できますので、お困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

以上、安達でした。

 

 

 


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