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実務のキホン!『退職後の健康保険』編 ~3つの選択肢と、注意しておきたい点~

 

 

新年明けましておめでとうございます!

アンドディー(社労士事務所)の安達です。

 

新型コロナ変異種「オミクロン株」の国内感染者の発生や、言葉を失ってしまうような事件・事故が起こった2021年の年末

2022年こそは、希望に満ちた明るい一年になってほしいと願いつつ、気持ちも新たに頑張って参ります。

 

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

さて、今回のブログでは、退職後の健康保険について、実務担当者に知っておいていただきたい点も含めて、解説していきたいと思います。

 

 

 

退職後の健康保険【3つの選択肢】とは?

 

退職される従業員で、すぐには再就職しないといった場合の方の健康保険には、次の3つの選択肢があります。

これらはすべて、退職されるご本人にお手続き等していただく必要があります。

 

 

1.健康保険の「任意継続」をする

 

「任意継続」は、退職前に加入していた健康保険に、引き続き「任意継続被保険者」として加入し続けられる制度で、加入できるのは2年間です。

ご家族が被扶養者となっていた方は、引き続き、被扶養者として申請することもできます。

 

 

<要チェック!>

 

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが必要です。

 

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請することが必要です。

もし、申請期限を過ぎてしまったら、原則、任意継続はできなくなってしまいます。

 

(3)期限までに保険料を納付しないと、その翌日に任意継続の資格を喪失してしまいます。

 

 

 

2「国民健康保険」に加入する

 

「国民健康保険」は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

 


<要チェック!>


(1)退職日の翌日から「14日以内」にお住まいの市区町村で手続きが必要です。

もし、手続きしていなかった場合には、本来加入すべき時点まで遡って保険料を請求されることになるため、その点にも注意が必要です。



【参照】就職・退職に伴う国民健康保険の手続き(大阪市HP)

 

(2)「扶養」という概念はなく、ご家族を扶養されている方は、これまでより保険料が増える可能性があります。

 

 

 

3.ご家族の健康保険の「被扶養者」になる

 

配偶者などのご家族が勤務先の健康保険に加入している場合、その被扶養者となることもできます。

 


<要チェック!>


(1)「被扶養者」となる要件を満たしている必要があります。
(※詳しくは、ご家族の勤務先へ確認してもらってください)



【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)




詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。



【参照】退職後の健康保険加入のご案内(全国健康保険協会HP)

 

 

逆のパターンの場合

 

逆のパターンとして、上記1.~3.のいずれかに該当している方が、新たに入社して会社の健康保険に加入する場合、以下の手続きを、入社されるご本人でしていただくことになります。

 

こちらは、最近よくご質問をいただく内容ですので、知っておくと質問などがあった場合に、スムーズに回答いただけるかと思います。

 

 

1.健康保険の「任意継続」をしていた場合

 

任意継続被保険者の資格喪失手続きが必要になります。

 

【参照】任意継続被保険者の資格喪失(日本年金機構HP)

 

 

2.「国民健康保険」に加入していた場合

 

お住まいの市区町村で、資格喪失手続きが必要になります。(原則14日以内)

 

【参照】就職・退職に伴う国民健康保険の手続き(大阪市HP)

 

 

3.ご家族の健康保険の「被扶養者」になっていた場合

 

ご家族の勤務先へ連絡し、扶養削除の手続きをしてもらう必要があります。

 

 

 

まとめ

 

日本では、すべての国民が公的医療保険に加入することになっており、これは「国民皆保険制度」と呼ばれています。

 

この制度、たとえ会社を退職して離職している期間が1日だけだったとしても、無保険になることができない、という制度です。

 

このため、実務担当者としては、適切にスムーズに対応・回答できるよう、健康保険のキホンを理解しておきたいものですね。

 

健康保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 


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