大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
猛暑が続いたり急な大雨に見舞われたり、外出の際にはより一層の用心が必要になる夏。
夏といえば、「賞与」を支給される会社様も多いのではないでしょうか。
そんなわけで、今回のブログでは、「賞与」についてご紹介したいと思います。
「賞与」は、毎月支給される「給与」とは別に支給される、一時金のことを言います。
「ボーナス」「夏期賞与」「特別手当」など様々な呼び方がされていて、一般的には夏と冬の年2回支給されているところが多いかと思います。
健康保険法・厚生年金保険法上では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、次のいずれにも該当するものが「賞与」に該当するとされています。
例えば、年末年始に出勤した人にだけ支給するとした「年末年始手当」についても「賞与」として取り扱われるため、注意が必要です。
① 労働の対償として受けるもの
② 年3回以下の支給のもの
法律上、会社が従業員に賞与を支払う義務はありません。
ただし、賞与を支給する制度について就業規則などでその旨を明示している場合、賞与を支払う義務があります。
なお、賞与の支給条件や支払時期、金額や回数などについての法的な定めはないため、会社毎で自由に定めてよいとされています。
賞与を支給する時は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)、雇用保険料、所得税を控除します。
賞与から控除する社会保険料は、毎月の給与から控除している社会保険料額とは異なり、その賞与額の千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を掛けた額を控除することになります。
賞与を支給した後は、支給してから5日以内に、『被保険者賞与支払届』を管轄の年金事務所等に提出しなければなりません。
また、賞与を支給しなかった場合であっても、『賞与不支給報告書』を提出する必要があります。
この届出は、従業員(被保険者)の今後の年金額の計算にも関わってきますので、届出漏れのないよう注意してください。
【参照】賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき(日本年金機構HP)
今回は、「賞与」についてご紹介しました。
最近、年金事務所の調査の際に、給与として支給した手当(一時金)が「賞与」として取り扱うべき支給だとして指摘されたというお話を耳にしますので、一時金として支給される場合には、それが「賞与」に該当するか否かの確認も事前に行って頂ければと思います。
賞与に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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