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厚生労働省解説シリーズ①『労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)』について

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

毎年6、7月は、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の手続き業務のシーズンです。

ここ最近は、ほとんどの届出業務が電子申請で行えるようになり、また昨年より届出書類の押印省略化も進みました。お客様のお手間を簡略化でき、こちらの業務効率もアップするなど、ペーパーレス化の良さを感じるこの頃です。

 

それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

 

このブログでは、助成金のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすくシリーズごとで解説しながらご案内したいと思います。

 

 

厚生労働省解説シリーズ①

今回のテーマは、『労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)』です。

 

 

簡単に言うと…

再就職援助計画などの対象者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。

 

 

 

○参考記事:厚生労働省○

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html

 

 

上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!

 

 

ポイントは3つ!

 

 

ポイント①

支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる

 

 

ポイント②

支給対象者を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れる

 

 

ポイント

雇い入れ日から起算して6か月後の日に引き続き雇用している

 

 

 

「支給対象者」となるのは?

 

「支給対象者」となるのは、以下の全てに該当する方です。

 

・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること

 

・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること

 

・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

 

 

 

「再就職援助計画」とは、事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む)により、離職を余儀なくされる労働者が相当数発生する場合、事業主は、それらの労働者に対して再就職の援助を行う努力義務があります。それらの労働者に対して行う再就職の援助措置の計画書をいいます。

 

 

また、「求職活動支援書」とは、求職活動支援書等の対象者に共通して講じようとする再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を記載した書面です。

 

 

「再就職援助計画」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106113.html

 

 

「求職活動支援書」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-3.html

 

 

 

早期雇入れ支援による助成額は、以下の通りです。

(令和3年3月31日までに提出された再就職援助計画の対象者を、令和3年1月1日以降に雇入れた場合の助成額です)

 

(1)通常助成:支給対象者1人につき30万円

 

(2)優遇助成:支給対象者1人につき40万円(生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合)

 

 

また、早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合に、助成額が上乗せされる制度もあります。

詳しくは、厚労省のHPをご確認ください。

 

 

【参照】労働移動支援助成金ガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000762851.pdf

 

 

 

まとめ

 

コロナ禍の離職を反映し、2021年4月の完全失業者数は209万人(前年同月比20万人増)に上っています。

この機会に、労働者を支援・雇用するための仕組み作りにも目を向けられてみてはいかがでしょうか?

 

 

助成金を活用しての制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!