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『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』の新型コロナウイルス感染症対応に係る特例について

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

大阪府では、4月25日より発出された3度目の緊急事態宣言が5月末まで延長されています。(本稿執筆5/20時点)

各学校園においても変則的なスケジュールとなり、子どもも保護者も学校関係者も、落ち着かない毎日が続いている状況です。

 

それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

 

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)特例

 

令和3年度より、『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』に、新型コロナウイルス感染症の対応に係る特例が設けられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする労働者に対し、有給休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く)及び両立支援制度を整備し、有給休暇を取得させた事業主に、対象労働者1人あたり5万円(1事業主当たり1年度10人までの上限50万円)が助成金として支給されます。

・支給対象となる休暇の取得期間は「令和3年4月1日~令和4年3月 31 日」です。

(※一定の期間毎に申請期限が異なります)

 

 

この特例は、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取り組みを行う事業主を支援することで、コロナ禍での労働者の仕事と子育ての両立を支援するために設けられました。

 

 

 

【参照】リーフレット:両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

 

 

【参照】Q&A:育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)

 

 

 

まとめ

 

新型コロナウイルス感染症の終息までには、まだ当分時間がかかるものと推測され、コロナ禍での労働者の仕事と子育ての両立を支援するための仕組み作りも必要になるかと思います。

助成金を活用しての制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした。