大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
新年度が始まりましたね。
毎年この時期は、入退社手続き、労働保険の年度更新準備など、何かと慌ただしくなるのが恒例です。
また、この4月からは、数々の法改正が施行されています。
3月30日に、「事業主負担分の雇用保険料率の変更」が正式に決定しましたので、今回のブログでお伝えしていきたいと思います。
年度更新や、給与計算にも影響してくる部分となりますので、担当者の方は、準備・対策が必要ですね。
それでは早速、内容を見ていきましょう。
雇用保険料率の引き上げを盛り込んだ雇用保険法改正案などが閣議決定されました。
(1)令和4年度の雇用保険率は、令和4年4月から0.05%引き上げになります
4月からの変更は、「事業主負担分」が増加しますが、「労働者負担分」は令和3年度と変わりません。
(2)令和4年10月からは0.4%引き上げに
10月からの変更は、「事業主負担分」に加え、「労働者負担分」も増加しますので、給与計算時には注意が必要です。
例えば、月給25万円の一般の事業の労働者であれば、現状の「750円(250000×3/1000)」から「1250円(250000×5/1000)」に変更となり、天引きすべき額は500円増加します。
参考資料はこちら
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業の縮小を余儀なくされた事業主に支給されるのが「雇用調整助成金」ですが、この雇用調整助成金の財源は、労働者の給与から毎月天引きされる「雇用保険料」です。
理由1 コロナ禍で雇用調整助成金の給付が増加
雇用保険料が引き上げられた理由として、コロナ禍で雇用調整助成金を申請する企業が急増し、2021年09月時点での給付決定額が4兆円を超え、財源が逼迫したことが挙げられます。
雇用調整助成金は、雇用安定の事業の一部です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、2020年からは助成率と上限額を引き上げた雇用調整助成金の特例措置が設けられました。
また、新型コロナウイルスによる事業縮小や休業などの影響が深刻なことから、これまでにない規模の事業者が対象となっていました。
加えて、特例措置により、2020年3月以降の雇用調整助成金の支給額が増加していったという経緯もあります。
理由2 積立金も底をつく見通し
新聞各社の報道によると、2021年の年度末には雇用保険の積立金がほぼ底をつく見通しであったことも、今回の雇用保険料増額の決定の理由の1つでした。
雇用保険には、仕事を失った人の生活を支える失業給付や、先に述べた雇用調整助成金などの用途がありますが、コロナ禍でこの助成金の支出が急増しました。
その結果、事業主の保険料や積立金だけではそれらが賄い切れなくなり、失業給付のために労使が積み立てたお金からの借り入れや、税金投入でやりくりしてきた経緯があります。
引き続けば失業給付にも支障が出かねない状況となり、今回の料率変更に至っています。
新型コロナの影響がかつてない規模だったことが、今回の料率アップにつながっていることがお分かりいただけたかと思います。
コロナ禍を期に、多様な働き方も登場し、今後の雇用や労働のあり方を見直すきっかけになったのではないかと改めて思います。
今回の料率変更に際し、給与計算に関するご質問のある方、また各種制度の見直しを検討されたい会社担当者の方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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