大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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かなり久しぶりの更新です・・・・
10月20日よりマイカー通勤者の
通勤手当非課税範囲が拡大されました
(※平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当に適用)
【国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
(※年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例も参照下さい)
就業規則で『非課税範囲内で全額支給』としているような会社は
支給額変更の手続も発生すると思いますのでご注意下さい
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