大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
「1年の計は元旦にあり」と言いますが、皆様、何か今年の計画を立てられましたでしょうか?私もささやかながら、「旅行」「学習」「運動」などの計画を立ててみました。
楽しい計画があると、日々を頑張るモチベーションになりますね。コロナに負けず、それぞれ実行できる1年にしたいですね!
さて、今回は、2023年に対応が必要となる実務や法改正情報を各月ごとにまとめてみました。
今後1年間の業務スケジュール計画の際にお役立ていただけますと幸いです。
※本稿は2023年1月5日時点での情報をもとに作成しております。
∗ 2023年 法改正・実務対応年間スケジュール ∗
2023年1月より、協会けんぽにおいて傷病手当金や出産手当金など多くの申請書の様式が変更されています。
旧様式で申請することも可能ですが、事務処理に時間を要することがあるようですので、新様式で申請するようにしましょう。
○参考リンク:全国健康保険協会「申請書の様式変更について」
【労務】
・労働保険料(第3期分)の納付(延納申請をした場合)(~1/30)
【労務】
・じん肺健康管理実施状況報告(~2/28)
労働衛生対策上、「粉じん作業」を行う事業者は「じん肺法」に基づき、毎年12月31日現在における「じん肺健康診断実施状況報告」を、翌年2月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。
○参考リンク:厚生労働省「じん肺健康管理実施状況報告様式」
【労務】
・36協定の更新、届出
3月は社員の退職が多くなる時期です。また、新年度に向けて、36協定の更新が必要な会社は早めに準備しておきましょう。
【法改正】
・月60時間超の時間外労働の割増賃金引き上げ(労働基準法)
2023年4月1日以降は、これまで対象外とされていた中小企業も、月60時間超の時間外労働について割増賃金率が50%に統一されます。改正法施行後の割増賃金率の考え方は、以下の通りです。
・1カ月の時間外労働が60時間以下の場合→25%でOK
・60時間を超えた部分→50%になる
(※計算方法の詳細は、参考リンクをご確認ください)
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合がありますので、必ず確認を行いましょう。
○参考リンク:厚生労働省「中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります」
・デジタルマネーによる賃金の支払い解禁(労働基準法)
2023年4月1日からは、
①現金手渡し
②銀行口座・証券総合口座への振り込み
に加え、
③労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能になります。
従業員のデジタルマネー導入希望が多い場合は、給与システムの見直しや、個人情報の収集等の準備が必要になりますので、あらかじめ情報収集を行っておきましょう。
○参考リンク:厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要」
・育児休業の取得状況の公表を義務付け(改正育児・介護休業法)
常時労働者数1,000人以上の事業所が対象です。
○参考リンク:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
・雇用保険料率の引き上げ(雇用保険法)
○参考リンク:日本経済新聞「雇用保険料0.2%引き上げへ 23年4月から」
【労務】
・新入社員の受入れ事務(入社手続き等)
・健康保険料率、介護保険料率の変更確認
【労務】
・障害者雇用納付金の申告納付、障害者雇用調整金の申請
5月は障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金の申請の提出期限です。また、そろそろ労働保険年度更新の準備も始めておくとよいでしょう。
【労務】
・労働保険の年度更新手続き(6/1~7/10)
・賞与支払届の提出
・高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出(6/1~7/15)
労働保険の年度更新手続き、高年齢者、障害者雇用状況報告書の受付が6/1から始まります。漏れのないよう、早めに準備しましょう。また、7月は社会保険の算定作業で忙しくなりますので、早めに準備しておくとよいでしょう。
【労務】
・健康保険・厚生年金の「算定基礎届」の提出(7/1~7/10まで)
・労働保険の年度更新手続き(6/1~7/10)
・高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出(6/1~7/15)
7月は様々な手続業務の締め切りが重なる月です。労働保険料の年度更新手続き、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」の提出は7/10まで。高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は7/15までです。手続きの遅れや漏れの無いよう気を付けましょう。
8月は比較的手続きの少ない月です。7月の繁忙期に漏れた手続きなどがないか確認しましょう。
【労務】
新標準報酬月額の確認と通知
・7月におこなった算定の標準報酬月額決定通知書が届く時期です。社員それぞれに新しい標準報酬月額を通知するとともに、賃金台帳等も更新しておきましょう。
【労務】
・延納を申請した場合の労働保険料第
2期分の納付(10/31まで)
・最低賃金の改正
11月は比較的手続きの少ない月です。12月の繁忙期に向け、年末調整の準備等に着手しましょう。
【労務】
賞与支払届の提出
12月最大のイベントは、年末調整ですね。直前でバタバタしないよう、9月〜10月ごろから計画して準備を進めましょう。
また、12月は3月に次いで社員の退職が多くなる時期です。
行政機関の年内締切日も確認し、手続き等に遅れがないよう、しっかりと準備しましょう。
2023年度は、昨年度に比べ法改正は少ないものの、「月60時間を超える時間外労働の割増賃金引上げ」「雇用保険料率の引き上げ」等、従業員の働き方や賃金控除に直結する内容が含まれています。
これから問い合わせ・相談が増えることが予想されますので、就業規則の変更等、しっかり準備を進めておきましょう。
法改正・労務対応等の対応についてご不明な点がありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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