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【2020年社労士試験】にも出題!?労働関係記録の保存期間延長・賃金請求権の消滅時効延長について(2020.04.01施行・改正)

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です!

 

新型コロナウイルスも安心できない中、九州をはじめとする各地で大きな大雨による被害が発生した令和2年7月豪雨。 。

大阪も大雨警報が出ていたり連日の雨が続いておりますが、今回の各地での豪雨による被害は本当に言葉を失いました。

被害にあわれた方々の日常が、1日でも早く戻ってくることを願っております。。

 

 

 

2020年社労士試験にも出題!?労働関係記録の延長とは?

 

 

 

さて、今回は…..

 

 

労働基準法の改正により、2020年04月01日より施行となりました、労働保険関係記録の保存期間の延長等についてお伝えしたいと思います。

 

新型コロナウイルス関連の助成金を申請しようとしたところ、賃金台帳や出勤簿など、記録がなかなか見つからなくて困ってしまった、という事業主様もおられたのはないでしょうか?

 

 

日頃から、法律に準じた帳簿をきちんと備えておくことはもちろん、対象書類や保管期間・起算点も併せて意識しておかれると、いざというときの助けになるかと思います。

 

 

労働基準法何がどう変わったの?

 

では早速、今回の法改正のポイントを見ていきたいと思います。

 

2020年04月01日より、労働基準法の何がどう変わったのでしょうか?

 

 

 

3つのポイント

 

 

1.賃金請求権消滅時効期間が5年へ延長された(従来は2年)

 

2.賃金台帳などの記録の保存期間が5年へ延長された(従来は3年)

 

3.付加金の請求期間が5年へ延長された(従来は2年) いずれの期間も「5年」への延長が決定した上で、当面の経過措置として「3年」が適用されることになりました。 つまり、労働者側から不払いの残業代などを請求された場合、これまでは最大で過去2年分しか遡れなかったところ、2020年4月1日以降は当面3年、将来的には5年遡れることになったのです。それに合わせ、記録の保管期限も延長されていますので、注意が必要です。

消滅時効:一定の金銭を請求できる権利があっても、一定の期間を経過すると権利が消滅してしまう制度

 

 

●参考ファイル●

記事タイトル:「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」 

出展:厚生労働省

 

 

消滅時効を考えるうえでは、起算点も正しく把握する必要がある。

 

 

・賃金請求権の消滅時効の起算点:「賃金支払い期日」

・付加金の請求権にかかわる起算日:「違反があった時」

(具体的には就業規則に等で定められた支払い期日に支払いがされなかったとき)

 

対象となる付加金は4つ

 

① 解雇予告手当

② 休業手当

➂ 割町賃金

④ 年次有給休暇中の賃金 保存期間延長の対象となる書類は16種類。

 

 

●参考ファイル●

・具体的には下記Q&Aより、Q2-1~Q2-2を参照

記事タイトル:「改正労働基準法等に関するQ&A」

(出展:厚生労働省) 

 

 

 

まとめ

今回施行となった改正労働法では、賃金請求権の消滅時効と共に、労働関係書類の保存期間の延長も焦点となっています。

事業主の方は、対象となる書類を正しく把握し、現場における取り扱いを検討してみてくださいね。

 

また、賃金関係記録の電子データ化や、労務管理用機器の導入、外部専門家によるコンサルテイング等を行った事業主への、助成金制度もあります。(働き方改革推進助成金) 助成金申請については、細かな要件を満たす必要がありますので、ご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

以上、川崎でした!

 


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