大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
2019年の終わり、新たな分野を学び始めようと準備中の今日この頃です。
さて、2016年10月より、規模の大きな会社(常時501人以上)で働くパート労働者に
対して、社会保険の適用拡大が行われています。
覚えていらっしゃいますでしょうか?
「うちは100人未満の企業だし、関係ないでしょ?」
ちょっと待ってください!
実は今、さらなる適用拡大の検討が行われているのです。
「え?!さらなる適用拡大ってどういうこと?」
「100人未満の企業でも関係あるの?」
そうなんです!
さらなる適用拡大が決まると、中小企業も他人事ではなくなるかもしれないのです。
この機会に、まずは2016年10月以降の社会保険の適用拡大についてポイントを押さえていきたい
と思います。
現在、以下の要件をすべて満たすパート労働者について、社会保険への加入が義務付けられています。
(1)被保険者数が常時501人以上の会社で働いている
(2)週所定労働時間が20時間以上ある
(3)賃金が月額8.8万円以上である
(4)1年以上の雇用見込みがある
(5)学生でない
企業規模の要件である(1)を見ると、大企業が主な対象になっていることが分かります。
ちなみに、2017年4月からは、
常時 500 人以下の企業であっても、労使合意に基づく申出をしたり、地方公共団体に属する企業である
場合、新たに社会保険の適用対象になっています。
【参考】厚生労働省パンフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf
では、さらなる適用拡大とはどういうものでしょうか?
パートなどへの厚生年金 適用拡大 与党との調整が本格化
パートなどで働く短時間労働者への厚生年金の適用拡大をめぐって、厚生労働省は加入の条件となっている企業規模の要件を「501人以上」から「51人以上」に引き下げる案などを、与党に示しました。
今後、与党との調整を本格化させ、年内に具体策を取りまとめる方針です。
厚生労働省は、パートなどで働く短時間労働者の低年金対策として、厚生年金に加入しやすいよう加入条件のうち従業員「501人以上」となっている企業規模の要件を、「51人以上」に引き下げる案を軸に検討しています。
そして、15日開かれた自民党と公明党の社会保障制度調査会に、企業規模の要件を、「51人以上」に引き下げた場合には65万人が、「21人以上」の場合には、85万人が、撤廃した場合は125万人が、それぞれ対象に加わるなどとした試算を示しました。
これについて自民党の会合では「将来の低年金対策のために、適用拡大を進めるべきだ」という意見の一方、「急速な引き下げは企業の負担となり、影響が大きい」として、段階的な実施を求める声も上がりました。
また、公明党の会合では従業員「101人以上」にした場合など、3つのケース以外の試算も示すよう求める意見が出されました。
厚生労働省は、与党との調整を本格化させ、年内に具体策を取りまとめる方針です。
パートなどへの厚生年金 適用拡大 与党との調整が本格化
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191115/k10012178871000.html
2019.11.15掲載記事
要約すると、「対象となる企業規模を引き下げる」というものです。
現在、検討されている企業規模の引き下げ案の軸は、「常時51人以上」です。
これが決まると、例えば、100人未満の企業で、週20時間以上30時間未満の契約で働いているパートさんも、社会保険への加入が必要となり、会社の保険料負担も増えることになります。
まだ検討中の内容にはなりますが、さらなる社会保険の適用拡大が行われることとなった場合でも慌てないよう、対象となりそうなパート労働者を事前に確認しておいてはいかがでしょうか。
疑問点などありましたら、お気軽にアンドディーまでご相談ください。
以上、安達でした。
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