大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
2023年10月16日掲載のブログで、「年収の壁・支援強化パッケージ公開」についてお伝えしておりましたが、その後、政府より具体的な対策内容が公表されました。
本ブログでは、2023年10月20日に新たに公表された対策内容のうち「106万円の壁」対策についてお伝えしたいと思います。
(「130万円の壁」対策については、別の機会に改めて記載させていただきます)
(1)「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」
1.制度の概要
短時間労働者について、労働時間の延長や賃上げへの取り組みの他、「社会保険適用促進手当」を支給する企業に対し、助成金を支給するものです。助成額は1.2年目が20万円、3年目が10万円の合わせて最大50万円で、下記の3つのメニューがあります。
① 手当等支給メニュー
「社会保険適用促進手当」として賃金の15%以上を従業員に支給
② 労働時間延長メニュー
週所定労働時間延長+賃金の増額
③ 併用メニュー
上記①と②の併用
① 短時間労働者で、2023年10月以降新たに社会保険の加入対象となる従業員であること。
② 社会保険加入日の6カ月前の日以前から雇用されている。また、社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していないこと。
③ 社会保険加入日から2か月以内に週所定労働時間を延長、もしくは最長2年間社会保険適用促進手当を支給する。
原則は「キャリアアップ計画書」を取組開始の前日までに労働局へ提出する必要があります。
なお、今回は適用開始が10月からのところ、助成金の詳細についての公表が10月20日でしたので、計画書の提出が間に合いません。
そこで今回は特例的に「2024/1/31までに取組を開始する場合については、2024/1/31までに計画書を提出することで足りる」とされています。
【参照】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
(1)制度の概要
「社会保険適用促進手当」とは、短時間労働者が新たに社会保険適用となった場合に、事業主が当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当で、給与・賞与とは別に支給するものとされています。
また、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる「標準報酬月額・標準賞与額」の算定の対象にしないとされています。本制度は最大2年間の措置となる予定です。
(2)対象者となる従業員
標準報酬月額が10.4万円以下の労働者です。報酬から除外する手当の上限額は、被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額となります。例となる資料が、厚生労働省のHP資料に掲載されていますので、一部抜粋したものをご参照ください。
(出典)厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai9/sankou1.pdf
今回は、新設のキャリアアップ助成金、社会保険適用促進手当についてお伝えしました。
政府の対策が段階的に展開される中、企業の人事担当者は変更への対応が必要になるかと思います。
最新情報や、助成金に関する詳細を確認のうえ、会社の状況に合わせて、取り組みやすいものから検討されてはいかがでしょうか?
対策をご検討のご担当者様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!
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