大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
春の気配を感じながらも、なかなか収束しない新型コロナウイルスに、落ち着かない日々を過ごしている今日この頃です。
「こんなときだし、風邪気味の従業員には休んでもらった。」
そんな事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのお休み、状況によっては、「休業手当」の支払いが必要となるかもしれません。
「休業手当」というのは、本来労働日だった日について、使用者の責めに帰すべき事由により、労働者を休業させた場合に支払わなければならない手当(平均賃金の60%以上)のことで、労働基準法第26条に定められています。
「使用者の責に帰すべき事由」とは
経営不振による休業といった、会社側の都合で労働者が就業できなくなったことを指し、天災等の不可抗力による休業であっても、個々のケースによっては該当する場合があるため、注意が必要です。
厚生労働省より、企業の方向けにQ&A(令和2年3月18日時点)が示されていますので、合わせて見てみましょう。
都道府県知事が行う就業制限により休業させる場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、休業手当を支払う必要はありません。
「帰国者・接触者相談センター」へ相談し、その結果を踏まえても職務の継続が可能である労働者について、会社が自主的な判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当の支払いが必要です。
会社が「熱のある従業員は、企業側の判断で、一律、仕事を休ませる」といった対応を取ることも考えられます。この場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。
したがって、企業側から当該従業員に対し休業手当の支払いが必要になりますので注意が必要です。
新型コロナウイルスに感染しているかどうかはわからない時点で、熱のある従業員が“自らの意思”で仕事を休んだ場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たりません。
そのため、企業側が当該従業員に対し、休業手当を支払う法律上の義務はないことになりますので、このような従業員に対しては、通常の病気欠勤と同じ扱いをすればよいことになる。
“事業の休止”によって従業員を休ませた場合、不可抗力による休業であれば「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらず、企業側に休業手当の支払い義務はなくなります。
ただし、ここでいう「不可抗力」とは、下記2点の要件を満たさなければなりません。
(1)原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者として最大の注意をつくしてもなお避けることのできない事故であること
令和2年3月18日時点版–厚生労働省HP(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
つまり、会社が自主的な判断で休業させる場合には、休業手当の支払いが必要
ということになります。
前回ご紹介した、コロナウイルス対策の助成金に関する詳細な情報も、徐々に発表されてきています。
こんな時だからこそ、これらの各種助成金も活用しつつ、会社と労働者が十分に話し合い、お互いに協力しながら、安心して休める体制を整えていきたいものですね。
新型コロナウイルスの休業手当に関して、ご不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせくださいね。
以上、安達でした。
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