大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
今春にも新型コロナを5類感染症に移行することが発表され、大きな話題になっていますね。当ブログでも、折に触れコロナ感染症を話題にしておりますが、ようやく通常の生活に近づくことになるのでしょうか。期待を込めて見守りたいと思います。
さて今回は、従業員や役員が、複数の事業所で社会保険の適用対象となる場合についてお話したいと思います。2022年10月の法改正を受け、新たに対象となった方もいらっしゃるかと思いますので、一緒に見ていきましょう。
会社の従業員が、副業先など複数の事業所で勤務する場合や、会社から報酬を得ている法人役員が、複数事業所で同様の役員報酬を得ている場合があるかと思います。
そのような方が、いずれの会社でも社会保険の加入要件を満たした際は、それぞれの会社で社会保険の資格を取得します。
この状態を「二以上事業所勤務」と呼び、次の手続きが必要になります。
複数の事業所のうち、主たる事業所を対象者本人が選択する必要があります。その届出が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」となります。
例えば、従業員がA社(メインの会社)とB社(副業)を兼業しているとします。
A社を選択事業所として上記の届け出を行いますと、それ以降は選択した事業所A社を管轄する年金事務所が年金に係る事務を行い、選択した保険者(協会けんぽや健康保険組合)が健康保険に関する事務を行うことになります。
なお、選択/非選択で管轄が異なる場合、それぞれの年金事務所を経由して保険料の計算処理が行われたのちに通知書が送付されます。
また、電子申請で資格取得等の手続きを行った場合も、二以上の届け出は用紙で行う必要があり、通知書も用紙で送付されます。
通常の資格取得等の手続きに比べて時間がかかる為、スケジュールに余裕をもって対応されることをオススメします。
健康保険証は、選択事業所のもののみが有効となります。健康保険証番号が変わる為、もともと持っていた保険証は差し替えで返却する必要があります。
(二以上勤務該当後、元々加入していた会社を選択事業所とした場合も、保険番号が変わりますので、差し替えとなります)
「選択/非選択が入れ替わることになった」「どちらかの会社の社会保険を資格喪失した」などの変更が生じた場合、被扶養者の届け出に少し注意が必要です。
それまで非選択だった事業所を新たに選択事業所とする場合は、改めて年金事務所で被扶養者情報を登録する必要があるため、「新たに選択事業所となった会社から」被扶養者届を提出する必要があります。
行政の方で個人情報登録を自動的に切り替えてくれるわけではないので、ご注意ください。
保険料額は、それぞれの事業所の給与額を合算して算出した標準報酬月額を、それぞれの事業所の給与額に応じた比率によって按分して決定されます。
また、この際の保険料率は「選択事業所の率」で計算されます。
なお、稀な例かとは思いますが、従業員が二以上勤務届を提出していたことを会社に申告し漏れており、会社に決定通知書が届いて初めて担当者がそのことを知り、慌てて保険料の調整処理を行うといったケースも考えられます。
令和4年10月からの法改正により、短時間労働者の社会保険適用が拡大され、常時100名超の被保険者がいる事業所に適用されることになりました。
会社は、従業員の就業状況について把握しておき、従業員からの保険料徴収に誤りが無いように気を付けましょう。
参考データ
「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)」
参考データ
「【令和4年10月1日付改正】新たにスタート!短時間労働者の社会保険適用拡大」
(2022年8月15日 当事務所ブログ)
二以上勤務の手続きは、原則は本人が行うこととされています。しかし、複雑な制度の為、個人で行うのは難しいうえ、そもそも会社が周知しなければ仕組みを知らない場合が多いでしょう。
会社は従業員の就業状況について把握するよう努め、複数の事業所に勤める従業員には手続きをするよう指導が必要です。
また、将来的に、政府が更に副業・兼業の普及を推し進めていくことが予想されますので、より一層対象者が増える可能性が考えられます。
会社担当者の方は、従業員への周知や各種手続き方法等についてしっかり確認し、理解しておくことが重要ですね。
二以上勤務者の手続きや保険料計算等についてご不明な点がありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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