大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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昨日ヤフーニュースで下記のニュースを見つけました
■国税当局どう判断 最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。 武富士は過去に、利息制限法(15~20%)の上限を超える「グレーゾーン金利」で貸し付け、多額の利益を計上した。しかし、平成18年の最高裁判決で、グレーゾーン金利部分が無効と判断され、利息の返還請求が相次ぎ、経営が急速に悪化した。それまではグレーゾーン部分も含めて、法人税を払っていたため、グレーゾーン部分が「違法」ということになれば、その部分の法人税は払いすぎたことになると主張。過去10年さかのぼって払い戻しを求めている。還付請求額は公表されていないが、「1千億円規模になる可能性がある」(業界関係者)という。 税法では計算に誤りがあった場合や正当な理由があると認められれば税金は還付される。しかし、国税OBは「今回の武富士の場合、利用者への過払い利息の返済債務が最終的にまだ確定していない」として還付要件を満たしていないとの見方を示唆している。ただ、正当な理由がないとして却下されれば、武富士側は還付訴訟も視野に対応。そうなった場合、「国側に(法人税の過払いによる)不当利得が生じていると判断されれば、還付もあり得る」と話す税務関係者もいる。 武富士に対する過払い利息の支払い請求件数は2月末時点で、約77万6千件に上り、最終的には約100万件に達する可能性もあり、請求額が1兆円を超える可能性も指摘されている。請求額が膨らめば、1人当たりの返済資金も不足する。業界関係者は「利用者にとって国税当局から法人税が還付されることは望ましい」と話すが、国税当局は税法などで厳格に判断するため、その対応に注目が集まっている。 |
※ヤフーニュースはコチラ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110309-00000109-san-soci
確かにグレーゾーン金利を企業に返還させているのであれば、
グレーゾーン金利で利益が出ていた時に支払った税金を
還付すべきですよね。。。
請求額は総額1兆円を超えるとか、、、、、、
認められた場合、またまた国の借金が増えるんですね・・・
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