大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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今日は街中の至る所にある、
整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方についてです
全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPに
健康保険が使用できる場合と使用できない場合が明示されています
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,23822,98,155.html
【健康保険が使える場合】
○ 急性または亜急性による外傷性の
骨折・脱臼・打撲・ねんざ・ざしょう(肉ばなれなど)
※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き意志の同意が必要です
【健康保険が使えない場合】
× 日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり
× スポーツなどによる筋肉疲労
× 病気(神経痛・ヘルニア・五十肩など)からくる痛み
× 脳疾患後遺症などの慢性病
× 慰安目的のマッサージ代わりの利用
× 仕事中や通勤途中におきた負傷(労災保険からの給付となります)
こうやって健康保険が使えるケースを見ると
本当に街中の接骨院は経営できるんでしょうかね・・・・
(※健康保険が使えるケースの症状はどれ程あるか・・・)
また、平成22年9月から整骨院・接骨院に
領収書の無償交付が義務付けられたとの事
皆さんが病気にかかり病院や整骨院にかかったお金は
社会保険料の負担、又は税金の負担という事で自身の身に
ふりかかってきますので、直接自分が支払っている費用だけではなく、
回りまわってくる費用もキチンと理解しておく必要がありますね
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大阪市 社労士 岡本 和弘