大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
6~7月は、労働保険・社会保険等の届け出ラッシュが続きますね。その一つ、「高年齢雇用状況報告書」の時期がまもなくやってきます。
(毎年、5月下旬〜6月初旬頃に「障害者雇用状況報告書」と共に郵送されてくる書類で、従業員数21名以上の企業が対象。回答期限は例年7/15です。)
今回のブログでは、去る令和5年度の「高年齢雇用状況報告書」の回答集計結果と、高年齢雇用に関連する「65歳超雇用推進助成金」についてお伝えしたいと思います。
厚生労働省では、回収した「高年齢雇用状況報告書」の集計結果を、その年の12月に公表しており、令和5年の集計結果は以下の4つのポイントにまとめられています。
(集計対象:全国の常時雇用する労働者が21人以上の企業237,006社)
(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置※の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業:99.9%(前年との変動ナシ)
措置内容別の内訳は、下記の通りとなっており、定年の引上げを行う会社が微増しています。
①「継続雇用制度の導入」により実施している:69.2%(前年比1.4ポイント減少)
②「定年の引上げ」により実施している:26.9%(前年比1.4ポイント増加)
(2)70歳までの高年齢者就業者確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業者確保措置を実施済みの企業:29.7%(前年比1.8ポイント増加)
(3)企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業含む):30.8%(前年比1.4%増加)
(4)66歳以上まで働ける制度のある企業
① 66歳以上まで働ける制度のある企業:43.3%(前年比2.6ポイント増加)
② 70歳以上まで働ける制度のある企業:41.6%(前年比2.5ポイント増加)
※「高年齢雇用確保措置」
高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければならない。
① 定年制の廃止
② 定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入
上記を踏まえ、高年齢者雇用推進にお役立ていただける3つの助成金をご案内します。これから成立される会社様等、今後高年齢雇用確保措置をご検討いただく際、下記の助成金も合わせてご確認いただけると良いかもしれません。
(1)65歳超継続雇用推進コース
以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
A.65歳以上への定年引上げ
B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入
支給額は「60歳以上被保険者数」と「措置内容」によって細分化されていますが、例えば、「60歳以上被保険者数:10人以上」の会社で「定年の定めの廃止」を行った場合の支給額は、本コース最大の「160万円」となっています。
また、制度導入に何らかの経費を要していること、制度を規定した「労働協約、または就業規則」を整備していること、「高年齢雇用継続当推進者の選任及び高年齢雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主」であること等が必要です。
(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行うコースです。
対象となる措置はあらかじめ定められており、それらの導入や実施に要した経費の額に、中小企業は「60%」、それ以外は「45%」の助成率を乗じた額が支給されます。(実施期間1年)
また、あらかじめ「雇用管理整備計画書」
を作成し、計画開始の3カ月前の日までに「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」に申請し、計画内容の認定を受ける必要があります。
(3)高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
支給額は、中小企業「30万円」、それ以外は「23万円」で、1支給申請年度1適用事業所あたり「10人まで」の上限があります。
また、あらかじめ「無期雇用転換計画書」
を作成し、計画開始の3カ月前の日までに「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」に申請し、計画内容の認定を受ける必要があります。
各コースの支給要件、支給額詳細については、以下のURLをご確認ください。
■令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します/厚生労働省
【発表資料】 https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001191169.pdf
【別 表】 https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001191170.pdf
■高齢者の就業(労働力調査、就業構造基本調査、OECD.Stat)/総務省
2022年度の労働力調査(総務省統計局)によると、15歳以上の就業者総数に占める高齢就業者の割合は13.6%と、日本の就業者のおよそ7人に1人が高齢者という状況です。
「うちは若年層の従業員しかいないから関係ない」という会社様もいらっしゃるかと思いますが、将来的にどのような年齢層の方を雇用することになるかわかりませんし、若い従業員の方もいずれ年を重ねていきます
その時になって慌てずに済むよう、高年齢者を取り巻く就労状況や労働法令、助成金制度について知り、社内制度の変更等、あらかじめ準備を進めておかれることをお勧めします。
高年齢者の雇用についてご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 TEL:06-6940-0833 FAX:06-6940-0834 URL:https://www.and-pd.jp
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