大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
急な大雨による災害が発生しやすい時ですね。今年も油断せずに備えておきたいものです。
さて、今回のブログでは、当事務所2024.06.15掲載ブログ「今年もやってきました!社会保険算定基礎届~毎年7月10日までに申告が必要です~」に引き続き、算定基礎届の記入の際の注意事項についてご紹介したいと思います。
次のいずれかに該当する被保険者については、算定基礎届の提出が「不要」です。
(1)6月1日以降に入社(資格取得)した方
(2)6月30日以前に退社した(7月1日時点で資格喪失している)方
(3)7月で随時改定となる月額変更届の提出対象の方
(4)8月または9月で随時改定が予定されている旨の申出を行った月額変更届の提出予定の方
【参照】8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について[日本念機構HP]
なお、8月または9月の月額変更届が不該当になった場合には、速やかに算定基礎届を提出する必要がありますので、ご注意ください。
次のようなケースの場合、記入するにあたって注意が必要ですので、主なケースを確認しておきましょう。
<ケース1>
支払基礎日数に17日未満の月があるとき
一般的に、支払基礎日数(報酬の支払対象となった日数)が17日以上の月を対象として、17日未満の月については対象から除きます。
このため、支払基礎日数に17日未満の月があるときは、支払基礎日数が17日以上の月のみを「⑭総計」に含め「⑮平均額」を算出して記入することとなります。
<ケース2>
パートタイマー(短時間就労者)について記入するとき
パートタイマー(短時間就労者)は、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことで、次のように支払基礎日数により若干異なります。
1)支払基礎日数が17日以上の月がある場合
⇒ 17日以上の月を「⑭総計」に含め平均額を算出して記入します。
2)支払基礎日数がすべて17日未満だが15日以上である場合
⇒ 15日以上17日未満の月を「⑭総計」に含め平均額を算出して記入します。
3)支払基礎日数がすべて15日未満である場合
⇒ 「⑭総計」および「⑮平均額」は記入しないでください(従前の標準報酬月額で決定されるため)。
<ケース3>
給与の支払対象期間の途中から入社したとき
給与の支払対象期間の途中から資格取得したことにより1か月分の給与が支給されない場合、その月(途中入社月)を除いた月が対象になります。
例えば、毎月20日締め・翌月10日支払いの月給制で4月1日に入社した場合、4月分(5/10支給)の給与は、日割計算となり1か月の給与が支給されないため、対象から除きます。
この場合、対象となる月の平均額を「⑯修正平均額」へ記入し、「⑱備考」欄の「4.途中入社」に○を、「9.その他」欄へ資格取得年月日および給与の締め・支払日を記入します。
その他、様々なケースがありますので、詳しくは以下のガイドブックをご参照ください。
今回は、算定基礎届の記入の際の注意事項についてご紹介しました。
算定基礎届の記入にあたっては、正しく標準報酬月額を算定するため注意すべき点が多くありますので、ご留意いただければと思います。
健康保険・厚生年金保険に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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