大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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9月29日付で厚生労働省のHPに情報がアップされました
厚生労働省は、雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に「未加入」とされた方に対する新たなリーフレットを公開しました。
離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。 平成22年10月1日から、雇用保険が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。 【厚生労働省 パンフレットより】
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詳細としては以下となります
さあ、今週も頑張りますよぉ~
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1番1号 京阪ビルディング4階 TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 就業規則作成、労務トラブル対応(残業問題・対策等)・相談アドバイス、 給与計算代行・社会保険手続き代行はお任せ下さい! ※無料相談、随時応じます。お気軽にお問合せ下さい! |